政令令和6年9月4日

道路交通法施行令の一部を改正する政令

本紙p.2

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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百七十二号
発令機関内閣

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道路交通法施行令の一部を改正する政令

令和6年9月4日|p.2

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道路交通法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年九月四日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百七十二号
道路交通法施行令の一部を改正する政令 内閣は、道路交通法(昭和五十五年法律第百五号)第八十条の三の五第二項の規定に基づき、この 政令を制定する。
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。 第四十一条の三第二項第十三号中「法第十七条の二第一項第一号に規定する酒に酔った状態です るものに限る。」」を削り、同項中第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。 十五法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(法第十七条の四第 一項第二号又は法第百十八条第一項第四号の罪に当たるものに限る。)
附則
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十四号)附則第一項第二号に掲 げる規定の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
内閣総理大臣 岸田 文雄
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道路交通法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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