政令令和6年9月4日

採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の一部を改正する政令

本紙p.2

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発行機関内閣
令番号政令第二百七十号
発令機関内閣

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採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の一部を改正する政令

令和6年9月4日|p.2

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政令
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の一部を改正する 政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年九月四日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百七十号
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の一部を改正 する政令 内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第四十五条の二第三項の規定に基づき、こ の政令を制定する。
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政 令第百九十二号)の一部を次のように改正する。 別表一般職試験の項(大卒程度の者に係る部分に限る。)下欄第一号中「又は」を「若しくは」に、「知 識を」を「知識又は一般的な教養を」に改め、同欄第三号中「又は技術」を「若しくは技術」に、「知 識並びに」を「知識又は同号に規定する教養並びに」に改め、同表海上保安学校学生採用試験の項下 欄第一号中「、ロ又はハ」を「又はロ」に改め、ロをロとし、同欄第二号中「若しくはロ」 を削り、同号ハ」を「同号ロ」に改める。
附則
この政令は、令和六年十二月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸田 文雄
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採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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