告示令和6年9月4日

法務省告示第二百十二号(固定屋外タンク貯蔵所の指定)

本紙p.4

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発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第二百十二号(固定屋外タンク貯蔵所の指定)

令和6年9月4日|p.4

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○法務省告示第二百十二号
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の二十三の規定に基づき、次のとおり同法第十一条に規定する指定数量未満の危険物を貯蔵し又は取り扱うことができる固定屋外タンク貯蔵所を指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。 令和六年八月五日 法務大臣 齋藤 健
一 指定を受けた者の名称
二 規則第六条ノ全国危険物安全協会
三 主たる事務所の所在地
東京都港区東新橋一丁目一番一号すみれ六本木ビル十五階
四 指定を受けた日
令和六年八月四日
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法務省告示第二百十二号(固定屋外タンク貯蔵所の指定) - 第4頁
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