電気通信事業法施行規則の一部を改正する総務省告示
令和6年9月4日|p.3
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○警察庁告示第一号
総務省告示第二号
電気通信法(平成十七年法律第七十九号)第四条ノ条一、各の規定に基づき、平成十六年総務省<br/>告示一五〇(郵政民営化法施行に伴う関係法令の整備に関する法律等の改正に伴う必要な経過措置<br/>等)の一第七条の七により改正し、令和六年六月七日から適用する。
令和六年七月四日
総務大臣 寺林 祐樹
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付して改める字句をそれぞれ同表の改正後欄に掲げ<br/>る字句とするものとする。改正前欄及び改正後欄に付した「」内の標記語より二重傍線<br/>を付した部分(以下「対象規定」という。)が、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規<br/>定へと読み換えて、改正後欄に掲げる対象規定と改正前欄より元々対象とするものを読みかえるものと<br/>しなければならない。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 1 | [略] | | 1 | [同上] | |
| 11 | 青森県東津軽郡今別町、下北郡風間浦村、 同郡野辺地町、同郡出井沢及び三戸郡新郷 村の区域 | 11 | 青森県東津軽郡今別町、下北郡風間浦村、 同郡出井沢及び三戸郡新郷村の区域 |
| 111 | [略] | | 111 | [同上] | |
| 1111 | 宮城県栗原市瀬峰大沼の区域 | | [削除] | |
| 1112 | 福島県双葉郡大熊町及び同郡双葉町の区 域 | | [削除] | |
| 十二~九十一 | [略] | | 十二~九十 | [同上] | |
| 九十二 | 新潟県岩船郡粟島浦村の区域 | | [削除] | |
| 九十三~九十五 | [略] | | 九十三~九十四 | [同上] | |
| 九十六 | 鳥取県隠岐郡海士町の区域 | | [削除] | |
| 九十七~一一十四 | [略] | | 九十五~一一十 | [同上] | |
備考 表中の[ ]の記載は対象規定の二重傍線を付して標記語を文字通りとした対象 規定を示すものである。 |