道路交通法施行規則等の一部を改正する警察庁告示・総務省告示
令和6年9月4日|p.3
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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付して改める字句をそれぞれ同表の改正後欄に掲げる字句とする。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
第3章 特定小型原動機付自転車や自 転車に乗る人の心得 | 第3章 特定小型原動機付自転車や自 転車に乗る人の心得 |
特定小型原動機付自転車や自転車の通行方 法は、特別の場合のほかは自動車と同じです。 特定小型原動機付自転車や自転車に乗るとき は、特にこの章に書かれている事柄に注意し ましょう。 | [同左] |
| 第3節 安全な通行 | 第3節 安全な通行 |
| 1 | [略] | | 1 | [同左] | |
| 2 | 走行上の注意 | | 2 | 走行上の注意 | |
特定小型原動機付自転車や自転車に乗る 場合は、危険な走り方を避けるとともに、 側方や後方の車の動きにも十分注意しまし ょう。 | [同左] |
| [(1)~(10) 略] | [(1)~(10) 同左] |
| (11) | 走行中はスマートフォンなどの携帯電 話などを使用したり、これに表示された 画像を注視したりしてはいけません。ま た、傘を差したり、物を担いだりするこ とによる片手での運転や、ヘッドホンの 使用などによる周囲の音が十分聞こえな いような状態での運転は、不安定になっ たり、周囲の交通の状況に対する注意が 不十分になるのでやめましょう。 | (11) | スマートフォンなどの携帯電話の通話 や操作をしたり、傘を差したり、物を担 いだりすることによる片手での運転や、 ヘッドホンの使用などによる周囲の音が 十分聞こえないような状態での運転は、 不安定になったり、周囲の交通の状況に 対する注意が不十分になるのでやめまし よう。 |
| [(12)~(15) 略] | [(12)~(15) 同左] |
| [3・4 略] | [3・4 同左] |
| 第8章 二輪車の運転の方法 | 第8章 二輪車の運転の方法 |
この章は、二輪車を運転する人に特に知っ ていただきたい運転の方法を掲げていますの で、運転する前の心得や一般的な運転の方法 などについては、自動車と一般原動機付自転 車のところ(第4章~第7章)を参照して下 さい。なお二輪車とは、大型自動二輪車、普 通自動二輪車及び一般原動機付自転車のこと をいいます。 | [同左] |
第6節 その他注意しなければなら ないこと | 第6節 その他注意しなければなら ないこと |
| 1 | [略] | | 1 | [同左] | |
| 2 ペダル付き原動機付自転車 | 2 ペダル付き原動機付自転車 |
ペダル付き原動機付自転車(ペダルが備 えられている自転車又は一般原動機付自転 車をいいます。)を原動機を作動させずにペ ダルを用いて走行させる場合であっても、 自動車又は一般原動機付自転車の運転とし て扱われます。 | ペダル付き原動機付自転車(ペダルが備 えられている原動機付自転車をいいます。) を原動機を作動させずにペダルを用いて運 転する場合であっても、原動機付自転車と して扱われます。 |
| 3 [略] | 3 [同左] |
| 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
附則
この告示は、道路法第四十六条並びに各政令(令和六年法律第三十四号、昭和六十一年政令第百号及<br/>び各政令の施行の日(令和六年十一月一日)から適用する。