特別清算協定認可(B1株式会社)
令和6年9月4日|p.26
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特別清算協定認可
令和5年(ヒ)第2069号
東京都中央区八丁堀1丁目5-2はごろもビル2階
清算株式会社 B1株式会社
代表清算人 三上 祥平
1 決定年月日 令和6年8月21日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 略称
本協定においては、次のとおり用語を略称する。
(1) B1株式会社 (略称) 清算株式会社
(2) 令和6年5月27日(開始決定日の前日)
(略称)基準日
(3) 別表「協定債権弁済予定表」(略称)別表
(4) 下記の債権者(略称)協定債権者
記
株式会社広島銀行
日本債権回収株式会社
NTS-MG債権回収株式会社
2 協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は清算株式会社に対し基準日までの原因に基づいて発生した債権及びこれに対する利息・遅延損害金(以下「協定債権」という。)並びに基準日以後の原因に基づいて発生した債権とする。
3 債権譲渡等がなされた場合の取扱い
基準日以降、基準日までの原因に基づいて発生した債権について協定債権の譲渡、代位弁済、合併、会社分割等を原因として、協定債権の全部または一部について協定債権者の変更があった場合においても、権利の変更は、基準日における協定債権者の債権額を基準として行う。
4 端数の処理
権利の変更の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
5 弁済の方法
本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する銀行預金口座宛に振込送金する方法により行うものとし、振込送金にかかる費用は清算株式会社の負担とする。
なお、協定債権者が本協定に基づく弁済予定日の3日前までに特定の銀行預金口座を指定しなかった場合には受領拒絶とみなし、清算株式会社は当該弁済金を東京法務局に供託することができる。
第2 協定債権の弁済
1 権利の変更
協定債権につき、以下の定めにより権利を変更する。
(1) 弁済
清算株式会社は、本協定の認可決定確定日から2週間以内に、総弁済原資である金1373万3135円を協定債権者の債権元本額の割合である別表「配当割合」欄記
載の割合で按分した金額である別表「債権弁済額」欄記載の金額を各協定債権者に対して弁済する。なお、総弁済原資金1373万2235円は、本特別清算開始決定時において清算株式会社に残存した現預金1420万3135円から、特別清算手続きにおいて支出した費用及び、将来支出することが見込まれる費用合計金47万円を控除した金額である。
(2) 免除
清算株式会社は、別表「債権額合計」欄記載の金額から別表「債権弁済額」欄記載の金額を控除した残額である別表「債権放棄額」欄記載の金額、及び別表「債権元本額」欄記載の金額に対する未確定の利息・遅延損害金の全額について、各協定債権者から、上記(1)に定める弁済と同時に債務の免除を受ける。
また、清算株式会社のうち、基準日以後の原因に基づいて発生した債権については、本協定の認可決定確定日において全額債務の免除を受ける。
(3) 追加弁済
上記(1)に定める弁済後、清算株式会社に新たに財産が発見されたときは、これを速やかに換価し、その換価費用その他優先債権等を控除した残額を追加弁済の原資とし、協定債権者に対して別表「配当割合」欄記載の割合に応じて追加弁済する。この場合においては、既に生じた免除の効力は、追加弁済額の限度で遡って効力を失う。
第3 優先債権、共益債権の弁済等
今後、清算株式会社について、国税徴収法又は国税徴収の例により徴収することを得べき債権、労働債権等の優先債権、及び協定債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用、清算業務の遂行に要する費用等の共益債権、その他基準日以後の原因に基づく債権が発生し、もしくは発見された場合については、代表清算人個人において負担することとし、随時弁済する。
(別表省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部