告示令和6年9月4日

人事院事務総局公示第2号(国家公務員採用一般職試験の区分名称等の改正)

号外p.146

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

平成23年人事院事務総局公示第2号の一部改正

発行機関人事院
省庁人事院
件名平成23年人事院事務総局公示第2号の一部改正

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人事院事務総局公示第2号(国家公務員採用一般職試験の区分名称等の改正)

令和6年9月4日|p.146

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二 人事院規則8-12に規定する次に掲げる事項
(1) (略)
(2) 第11条第1項の規定に基づく名簿管理者としての権限のうち、人事院規則8-18第3条第2項第1号に掲げる採用試験のうち行政及び教養の区分試験(同規則第4条第3項に規定する区分試験をいう。以下この⑵及び次号⑴において同じ。)、同規則第3条第2項第2号に掲げる採用試験のうち事務、事務(社会人)、技術及び技術(社会人)の区分試験並びに同条第3項第3号及び第9号に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿に関する権限
(3) (略)
三 (略)
3・4 (略)
二 人事院規則8-12に規定する次に掲げる事項
(1) (略)
(2) 第11条第1項の規定に基づく名簿管理者としての権限のうち、人事院規則8-18第3条第2項第1号に掲げる採用試験のうち行政の区分試験(同規則第4条第3項に規定する区分試験をいう。以下この⑵及び次号⑴において同じ。)、同規則第3条第2項第2号に掲げる採用試験のうち事務、事務(社会人)、技術及び技術(社会人)の区分試験並びに同条第3項第3号及び第9号に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿に関する権限
(3) (略)
三 (略)
3・4 (略)
2 この決定による改正は、令和6年12月1日から効力を発生する。
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人事院事務総局公示第2号(国家公務員採用一般職試験の区分名称等の改正) - 第146頁
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