告示令和6年9月4日

人事院事務総局公示第1号(昭和60年人事院事務総局公示第1号の一部改正)

号外p.145

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公告概要

昭和60年人事院事務総局公示第1号の一部改正

発行機関人事院
省庁人事院
件名昭和60年人事院事務総局公示第1号の一部改正

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人事院事務総局公示第1号(昭和60年人事院事務総局公示第1号の一部改正)

令和6年9月4日|p.145

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人事院事務総局公示第1号
人事院事務総長は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第4項の規定に基づき、昭和60年人事院事務総局公示第1号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和6年9月4日
人事院事務総長柴崎澄哉
1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
1 (略)1 (略)
2 委任する権限及び所掌事務2 委任する権限及び所掌事務
一国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する次に掲げる事項一国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する次に掲げる事項
(1) 第60条第1項前段の規定に基づき、人事院規則8-18(採用試験)別表第1国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項第1号及び第11号、同表国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)の項第1号及び第2号並びに同表刑務官採用試験の項第1号から第4号までに掲げる官職に人事院規則8-12(職員の任免)第39条第1項第3号に掲げる場合の臨時的任用を行うことについて承認すること。(1) 第60条第1項前段の規定に基づき、人事院規則8-18(採用試験)別表第1国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項第1号、同表国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)の項第1号及び第2号並びに同表刑務官採用試験の項第1号から第4号までに掲げる官職に人事院規則8-12(職員の任免)第39条第1項第3号に掲げる場合の臨時的任用を行うことについて承認すること。
(2) (略)(2) (略)
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人事院事務総局公示第1号(昭和60年人事院事務総局公示第1号の一部改正) - 第145頁
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