告示令和6年9月4日

農林水産省告示第673号(農業経営統計調査規則の一部改正)

号外p.11

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第673号(農業経営統計調査規則の一部改正)

令和6年9月4日|p.11

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○農林水産省告示第六百七十三号 農業経営統計調査規則の一部を改正する省令(令和六年農林水産省令第四十七号)の施行に伴い、並びに農業経営統計調査規則(平成六年農林水産省令第四十二号)(第六条第二項及び第十条第四項の規定に基づき、平成十五年十一月十一日農林水産省告示第千八百三十三号(農業経営統計調査規則第五条の農林水産大臣が定める調査客体の抽出方法等を定める等の件)の一部を次のように改正する。 農林水産次官坂本哲志
(調査票の様式)
第三条 規則第六条第二項の農業経営統計調査に用いる調査票の様式は、別記様式第一号から別記様式第十八号までのとおりとする。
(調査の報告に関し必要な事項)
第四条 規則第十条第三項及び第四項の農林水産大臣に対する調査客体記録の送付に係る期限は、別表第四(第四条関係)のとおりとする。
別表第四(第四条関係)
送付に係る調査客体記録の種類品目送付に係る期限
営農類型別の経営に関する統計に係る調査客体記録毎年七月三十一日(規則第十条第四項の規定による送付については毎年六月三十日)
(略)(略)(略)
(調査票の様式)
第三条 規則第六条第二項の農業経営統計調査に用いる調査票の様式は、別記様式第一号から別記様式第十九号までのとおりとする。
(調査の報告に関し必要な事項)
第四条 規則第十条第三項の農林水産大臣に対する調査客体記録の送付に係る期限は、別表第四別表第四(第四条関係)のとおりとする。
送付に係る調査客体記録の種類品目送付に係る期限
営農類型別の経営に関する統計に係る調査客体記録毎年七月三十一日
(略)(略)(略)
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農林水産省告示第673号(農業経営統計調査規則の一部改正) - 第11頁
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