農林水産省告示第1672号(ブラジル産ハス種アボカドの輸入基準)
令和6年9月4日|p.11
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告
示
○農林水産省告示第千六百七十二号
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第九十の規定に基づき、ブラジルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実に係る農林水産大
臣が定める基準を次のように定め、公布の日から施行する。
令和六年九月四日
農林水産大臣坂本哲志
一植物及び地域
ブラジルで生産されたハス種のアボカドの生果実(成熟したものを除く。以下同じ。)であること。
二輸送方法
船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
三輸出国における措置
(一) ブラジル植物防疫機関が日本向け生果実を生産するものとして指定した生産園地において生産し、及び成熟していないもののみを収穫すること。
(二) ブラジル植物防疫機関が成熟していないもののみを選果できるものとして指定した施設において選果し、及びこん包すること。
四封印
各出国に、束ねたこん包又はこん包が収容されたコンテナーには、ブラジル植物防疫機関による封印がなされていること。
五輸出国における確認及び証明
(一) 成熟していないもののみが収穫され、及び選果され、かつ、検疫有害動植物が付着していないことがブラジル植物防疫機関の検査により確認されていること。
(二) その結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨が記載されているブラジル植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付されたものであること。
(三) 植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
ア チチュウカイミバエに侵されていないものであること。
イ 三の措置が行われたものであること。
六植物防疫官による確認
三の措置及び五の(一)の確認が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されていること。
七表示
五の(一)の検査が行われた生果実の各こん包、束ねたこん包又はこん包が収容されたコンテナーには、輸出植物検査が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。