告示令和6年9月4日

植物防疫法に基づく有害動植物の指定等に関する告示(植物リスト)

号外p.3 - p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

有害動植物の指定(植物種及び科の列挙)

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名有害動植物の指定(植物種及び科の列挙)

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植物防疫法に基づく有害動植物の指定等に関する告示(植物リスト)

令和6年9月4日|p.3-4

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ケア・フェルギネア、ペルベリス・ホルスティィー、ペンタロバロビリラ・ウンベルラタ、ボウレリア・ペティオラリス、ポポー、ポリスファエリア・バルウィフォリア、マメーリンゴ、モノドラ・グランディディエリ、ランブロタムヌス・ザングエバリクス、りゅうがん、ルディア・マウリティアナ、れいし、いちじく属植物、インガ属植物、いんげん属植物、ヴァングエリア属植物、かき属植物(付表第四十一に掲げるものを除く。)、カリッサ属植物、くるみ属植物、くわ属植物、コッコロバ属植物、コーヒーノキ属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、ドビアーリス属植物、ドリベテス属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばしょう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、パパイヤ属植物(付表第一に掲げるものを除く。)、ばんじろう属植物、ばんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、びやくだん属植物、ふうちようぼく属植物、ふくぎ属植物、ぶどう属植物(付表第三、第五十四、第五十九及び第七十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マチン属植物、マンゴウ属植物(付表第二、第三十六、第四十三、第五十一及び第五十三に掲げるものを除く。)、もちのき属植物、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、わた属植物、あかてつ科植物、さぼてん科植物(イエローピタヤ及びヒロセレウス・ボリリズスを除く。)、なす科植物(付表第三及び第四十二に掲げるものを除く。)、ばら科植物(付表第三及び第三十一に掲げるものを除く。)及びみかん科植物(付表第四から第八ま ケア・フェルギネア、ペルベリス・ホルスティィー、ペンタロバロビリラ・ウンベルラタ、ボウレリア・ペティオラリス、ポポー、ポリスファエリア・バルウィフォリア、マメーリンゴ、モノドラ・グランディディエリ、ランブロタムヌス・ザングエバリクス、りゅうがん、ルディア・マウリティアナ、れいし、いちじく属植物、インガ属植物、いんげん属植物、ヴァングエリア属植物、かき属植物(付表第四十一に掲げるものを除く。)、カリッサ属植物、くるみ属植物、くわ属植物、コッコロバ属植物、コーヒーノキ属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、ドビアーリス属植物、ドリベテス属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばしょう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、パパイヤ属植物(付表第一に掲げるものを除く。)、ばんじろう属植物、ばんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、びやくだん属植物、ふうちようぼく属植物、ふくぎ属植物、ぶどう属植物(付表第三、第五十四、第五十九及び第七十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マチン属植物、マンゴウ属植物(付表第二、第三十六、第四十三、第五十一及び第五十三に掲げるものを除く。)、もちのき属植物、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、わた属植物、あかてつ科植物、さぼてん科植物(イエローピタヤ及びヒロセレウス・ボリリズスを除く。)、なす科植物(付表第三及び第四十二に掲げるものを除く。)、ばら科植物(付表第三及び第三十一に掲げるものを除く。)及びみかん科植物(付表第四から第八ま
二~二十三(略)で、第三十九、第四十五、第五十六、第六十五、第七十三及び第七十八に掲げるものを除く。)の生果実(略)
一~八十九(略)付表であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
附則この省令は、公布の日から施行する。○農林水産省令第四十七号統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二の規定に基づき、農業経営統計調査規則の一部を改正する省令を次のように定める。令和六年九月四日農業経営統計調査規則(平成六年農林水産省令第四十二号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。二~二十三(略)で、第三十九、第四十五、第五十六、第六十五、第七十三及び第七十八に掲げるものを除く。)の生果実(略)
一~八十九(略)(新設)付表
農林水産大臣坂本哲志改 正 後(調査事項)第六条 調査は、次に掲げる事項について行う。一 (略)二 農業への投下労働時間三~五 (略)六 農業経営体の収入及び支出に関する次の事項イ 農業及びその他の事業の収入及び支出〔削る〕〔削る〕ロ・ハ (略)七・八 (略)2 (略)(調査方法)第七条 調査は、調査客体に調査票(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を送付(電磁的記録を送信する場合を含む。以下同じ。)して行う自計報告調査又は統計職員若しくは統計調査員(次条第一項に規定する統計調査員をいう。)(以下「統計職員等」という。)が調査客体の貸借対照表、損益計算書そ改 正 前(調査事項)第六条 調査は、次に掲げる事項について行う。一 (略)二 農業への投下労働時間及び調査客体の農業経営に関与する者が当該調査客体の事業として生産した農産物又は調査客体が権原に基づき使用する耕地若しくは施設を用いて行う加工その他の農業と密接な関連を有する事業活動(以下「農業生産関連事業」という。)への投下労働時間三~五 (略)六 農業経営体の収入及び支出に関する次の事項イ 農業収入及び農業支出ロ 農業生産関連事業に係る収入及び支出ハ 農外事業収入及び農外事業支出ニ・ホ (略)七・八 (略)2 (略)(調査方法)第七条 調査は、調査客体に調査票(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を送付(電磁的記録を送信する場合を含む。以下同じ。)して行う自計報告調査又は統計職員若しくは統計調査員(次条第一項に規定する統計調査員をいう。)(以下「統計職員等」という。)が調査客体の貸借対照表、損益計算書そ
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