府省令令和6年9月4日

国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の受験資格等を定める人事院規則の一部を改正する規則

号外p.10

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発行機関人事院
令番号人事院規則第207号
省庁人事院

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国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の受験資格等を定める人事院規則の一部を改正する規則

令和6年9月4日|p.10

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別表第三 採用試験の受験資格(第八条関係)国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)(略)
採用試験の種類ごとの名称区分試験受験資格
(略)(略)(略)
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)行政デジタル・電気・電子機械土木建築物理化学農学農業農村工学林学教養次に掲げる者イ (略)ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの(1)・(2) (略)(3) 教養の区分試験にあつては、(1)及び(2)に掲げるもののほか、試験年度の四月一日における年齢が二十歳の者
(略)(略)(略)
別表第三 採用試験の受験資格(第八条関係)国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)(略)
採用試験の種類ごとの名称区分試験受験資格
(略)(略)(略)
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)デジタル・電気・電子機械土木建築物理化学農学農業農村工学林学基礎能力試験、専門試験(多肢選択式、専門試験(記述式)及び人物試験
(略)全ての区分試験次に掲げる者イ (略)ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの(1)・(2) (略)(新設)
(略)(略)(略)
附則 (施行期日) 1 この規則は、令和六年十二月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (準備行為) 2 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八十八別表第一国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項中教養の区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。
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国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の受験資格等を定める人事院規則の一部を改正する規則 - 第10頁
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