府省令令和6年9月4日

農林水産省令(統計調査に関する規定の改正)

号外p.5

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号号外第207号
省庁農林水産省

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農林水産省令(統計調査に関する規定の改正)

令和6年9月4日|p.5

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の他の会計に関する書類(電磁的記録を含む。以下「決算書類」という。)を閲覧し、若しくは調査客体から決算書類の提供を受けることにより、統計職員等が当該決算書類の内容を記載し、若しくは記録した調査票を作成して行う調査の方法によって行う。この場合において、必要があると認めるときは、統計職員等は、調査客体に対し、面接調査を行うものとする。 2 農林水産大臣は、前項に掲げる調査に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。 (報告の義務) 第八条 調査客体を代表する者は、第六条第一項に規定する調査事項について、第七条第一項の規定により送付された自計報告調査の調査票に記載し、若しくは記録して地方農政局等の長若しくは第七条第二項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「受託事業者」という。)にその定める期日までに送付し、統計職員等若しくは受託事業者に決算書類を開示し、若しくは提供し、又はその質問に対し口頭で回答しなければならない。 2 調査客体を代表する者が前項の規定による記載、記録、送付、開示、提供又は回答をすることができないときは、統計職員又は受託事業者が指定する調査客体の農業経営に関与している者が同項の規定による記載、記録、送付、開示、提供又は回答をしなければならない。 (報告等) 第十条 地方農政局等の長は、第七条第一項の規定により統計職員等が作成した調査票及び第八条第一項の規定により調査客体から送付された調査票に基づき、調査客体別の結果を収録した電磁的記録(以下「調査客体記録」という。)を作成しなければならない。 2 (略) 3 地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。第十二条第三項において同じ。)は、第一項の規定により作成した調査客体記録又は前項の規定により送付された調査客体記録に基づき、都道府県別の結果表を作成するとともに、当該調査客体記録を電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。 4 受託事業者は、第七条第一項の規定により自ららが作成した調査票及び第八条第一項の規定により調査客体から送付された調査票を農林水産大臣に送付するとともに、当該調査票に基づき調査客体記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。 5 前四項に規定するもののほか、第二項の調査の報告に関し必要な事項にあっては沖縄総合事務局長が、前三項の調査の報告に関し必要な事項にあっては農林水産大臣が定める。 (全国結果表の作成及び公表) 第十一条 農林水産大臣は、前条第三項及び第四項の規定により送付された調査客体記録の内容に基づき、全国結果表を作成する。 2 農林水産大臣は、前項の規定により作成した全国結果表の概要を第四条に規定する調査期間の最終日の属する年の翌年の十二月三十一日までに、その詳細を逐次、公表する。 (関係書類の保存) 第十二条 農林水産大臣は、第十条第三項及び第四項の規定により送付された調査客体記録及び前条第一項の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。 2 農林水産大臣は、第十条第四項の規定により送付された調査票を前条第二項の規定により公表した日の属する年の翌年の四月一日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。 の他の会計に関する書類(電磁的記録を含む。以下「決算書類」という。)を閲覧し、若しくは調査客体から決算書類の提供を受けることにより、統計職員等が当該決算書類の内容を記載し、若しくは記録した調査票を作成して行う調査の方法によって行う。この場合において、必要があると認めるときは、統計職員等は、調査客体に対し、面接調査を行うものとする。 (新設) (報告の義務) 第八条 調査客体を代表する者は、第六条第一項に規定する調査事項について、第七条の規定により送付された自計報告調査の調査票に記載し、若しくは記録して地方農政局等の長にその定める期日までに送付し、統計職員等に決算書類を開示し、若しくは提供し、又はその質問に対し口頭で回答しなければならない。 2 調査客体を代表する者が前項の規定による記載、記録、送付、開示、提供又は回答をすることができないときは、統計職員が指定する調査客体の農業経営に関与している者が同項の規定による記載、記録、送付、開示、提供又は回答をしなければならない。 (報告等) 第十条 地方農政局等の長は、第七条の規定により統計職員等が作成した調査票及び第八条第一項の規定により調査客体から送付された調査票に基づき、調査客体別の結果を収録した電磁的記録(以下「調査客体記録」という。)を作成しなければならない。 2 (略) 3 地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。第十二条第二項において同じ。)は、第一項の規定により作成した調査客体記録又は、前項の規定により送付された調査客体記録に基づき、都道府県別の結果表を作成するとともに、当該調査客体記録を電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。 (新設) 4 前三項に規定するもののほか、第二項の調査の報告に関し必要な事項にあっては沖縄総合事務局長が、前項の調査の報告に関し必要な事項にあっては農林水産大臣が定める。 (全国結果表の作成及び公表) 第十一条 農林水産大臣は、前条第三項の規定により送付された調査客体記録の内容に基づき、全国結果表を作成する。 2 農林水産大臣は、前項の規定により作成した全国結果表の概要を第四条に規定する調査の期間の最終日(以下「調査最終日」という。)の属する年の翌年の十二月三十一日までに、その詳細を逐次、公表する。 (関係書類の保存) 第十二条 農林水産大臣は、第十条第三項の規定により送付された調査客体記録及び前条第一項の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。 (新設)
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農林水産省令(統計調査に関する規定の改正) - 第5頁
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