府省令令和6年9月4日

人事院規則八一八(採用試験)の一部を改正する人事院規則

号外p.9

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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則八一八―三六
省庁人事院

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人事院規則八一八(採用試験)の一部を改正する人事院規則

令和6年9月4日|p.9

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二~二十 (略)
備考 一~五 (略)
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則八一八(採用試験)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。 令和六年九月四日 人事院規則八一八―三六 人事院規則八一八(採用試験)の一部を次のように改正する。
別表第一区分試験及び区分試験の対象となる官職(第四条関係)
採用試験の種類ごとの名称区分試験区分試験の対象となる官職
(略)(略)(略)
国家公務員採用一般職試験
(大卒程度試験)
(略)(略)
林学十 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として林学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
教養十一 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を必要とする業務に従事することを職務とする官職であつて、前各号に掲げる官職を除く全ての官職
(略)(略)(略)
別表第二採用試験の試験種目(第六条関係)
採用試験の種類ごとの名称区分試験試験種目
(略)(略)(略)
改 正 後 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
人事院総裁 川本 裕子
二~二十 (略)
備考 一~五 (略)
別表第一区分試験及び区分試験の対象となる官職(第四条関係)
採用試験の種類ごとの名称区分試験区分試験の対象となる官職
(略)(略)(略)
国家公務員採用一般職試験
(大卒程度試験)
(略)(略)
林学十 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として林学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
(略)(略)(略)
別表第二採用試験の試験種目(第六条関係)
採用試験の種類ごとの名称区分試験試験種目
(略)(略)(略)
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人事院規則八一八(採用試験)の一部を改正する人事院規則 - 第9頁
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