府省令令和6年9月4日

国家公務員採用試験等規則の一部を改正する省令(別表関係)

号外p.8

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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則第〇号
省庁人事院

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国家公務員採用試験等規則の一部を改正する省令(別表関係)

令和6年9月4日|p.8

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(略)
第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第二号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。)ての希望を申し出た場合の通知の文書
第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第三号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。)任命結果通知書採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書六年
第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第一号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。)任命結果通知書採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書五年
(略)(略)(略)
第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる採用試験に係る名簿に係るものを除く。)任命結果通知書採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書一年
(略)(略)
(略)(略)
(略)
(略)
第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項の規定により有効期間が六年六月とされているものに係るものに限る。)ての希望を申し出た場合の通知の文書
第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項の規定により有効期間が五年とされているものに係るものに限る。)任命結果通知書採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書五年
(略)(略)(略)
第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項の規定により有効期間が一年又は一年二月とされているものに係るものに限る。)任命結果通知書採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書一年
(略)(略)
(略)
(略)
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国家公務員採用試験等規則の一部を改正する省令(別表関係) - 第8頁
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