府省令令和6年9月4日

人事院規則一一三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を改正する規則

号外p.7

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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則一一三四
省庁人事院

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人事院規則一一三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を改正する規則

令和6年9月4日|p.7

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二規則八一八第四条第一項の規定により区分された教養の採用試験であって、同規則第五 条第一項の規定により区分されたもの当該区分された採用試験の結果に基づいて作成され た名簿であって、対象名簿以外のもの
5・6(略)
(名簿の有効期間)
第十四条名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日から一年とする。ただし、次の各号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては、当該各号に定める期間とする。
一規則八一八第三条第一項、第二項第一号並びに第三項第七号、第八号及び第十一号に掲げる採用試験(次号及び第三号に掲げるものを除く。)五年
二規則八一八第三条第一項第二号に掲げる採用試験のうち同規則第四条第一項の規定によ り区分された教養の採用試験六年六月
三規則八一八第三条第二項第一号に掲げる採用試験のうち同規則第四条第一項の規定によ り区分された教養の採用試験六年
四規則八一八第三条第三項第十二号に掲げる採用試験一年三月
2・3(略)
附則
(施行期日)
第一条この規則は、令和六年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この規則の施行前に効力が発生した規則八一八(採用試験)第三条第三項第十二号に掲げる採用試験に係る採用候補者名簿の有効期間については、この規則による改正後の規則八一二第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (人事院規則一一三四の一部改正) 第三条人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分又は傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分又は傍線部分のように改める。
別表人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係)
一任免
人事管理文書の区分保存期間保存期間満了時の措置
(略)(略)(略)(略)
規則八一二(職員の任免)第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第任命結果通知書採用候補者が採用される時期につい七年廃棄
別表人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係)
一任免
人事管理文書の区分保存期間保存期間満了時の措置
(略)(略)(略)(略)
規則八一二(職員の任免)第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第任命結果通知書採用候補者が採用される時期につい七年廃棄
(新設)
5・6(略)
(名簿の有効期間)
第十四条名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日から一年(規則八一八第三条第一項、 第二項第一号並びに第三項第七号、第八号及び第十一号に掲げる採用試験(同条第一項第二号 に掲げる採用試験のうち、同規則第四条第一項の規定により区分された教養の採用試験(以下 この項において「教養区分試験」という。)を除く。)に係る名簿にあっては五年、同規則第三条 第一項第二号に掲げる採用試験(教養区分試験に限る。)に係る名簿にあっては六年六月、同条 第三項第十二号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては一年二月)とする。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
2・3(略)
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人事院規則一一三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を改正する規則 - 第7頁
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