府省令令和6年9月4日

人事院規則八一二十二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則

号外p.6

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発行機関人事院
令番号人事院規則八一二十二
省庁人事院

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人事院規則八一二十二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則

令和6年9月4日|p.6

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3地方農政局長は、第十条第三項の規定により作成した都道府県別の結果表を前条第二項の規 定により公表した日の属する年の翌年の四月一日から起算して五年を経過する日まで保存しな ければならない。 4地方農政局等の長は、第七条第一項の規定により統計職員等が作成した調査票及び第八条第 一項の規定により調査客体から送付された調査票を前条第二項の規定により公表した日の属す る年の翌年の四月一日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。 附則 (施行期日) 第一条この省令は、公布の日から施行する。 (調査に関する経過措置) 第二条 この省令の施行前に既に開始されている農業経営統計を作成するための調査については、なお従前の例による。 (関係書類の保存に関する経過措置) 第三条 この省令による改正前の農業経営統計調査規則(以下「旧規則」という。)第七条の規定により作成した調査票及び第八条第一 項の規定により作成した都道府県別の結果表の保存については、なお従前の例による。 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則八一十二(職員の任免)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。 令和六年九月四日 人事院規則八一二十二 人事院規則八一二十二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則 人事院規則八一二十二(職員の任免)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に 掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。 改 正 後 (名簿からの採用の方法の特例) 第九条 (略) 2・3 (略) 4任命権者は、規則八一八〔採用試験〕第三条第二項第一号に掲げる採用試験のうち、次の 各号に掲げる採用試験の対象となる本省庁(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、内 閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規 定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条に規定 する国の行政機関に置かれる組織のうち、内部部局又はこれに準ずる組織として人事院が定め るものをいう。以下この項において同じ。)に属する官職について、当該官職を対象とする名簿 (以下この項において「対象名簿」という。)に記載されている者のみでは本省庁に属する官職 に求められる適性等を有する者を十分に得ることができないと見込まれるときは、前条第一項 及び前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる採用試験の区分に応じ、当該各号に定める 名簿に記載されている者で本省庁に属する官職に求められる適性等を有すると認めるものの中 から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。 一 規則八一八第四条第一項の規定により区分された行政の採用試験であって、同規則第五 条第一項の規定により区分されたもの 当該区分された採用試験の結果に基づいて作成され た名簿であって、対象名簿以外のもの 改 正 前 (名簿からの採用の方法の特例) 第九条 (略) 2・3 (略) 4任命権者は、規則八一八〔採用試験〕第三条第二項第一号に掲げる採用試験のうち、同規 則第四条第一項の規定により区分された行政の採用試験であって、同規則第五条第一項の規定 により区分されたもの(以下この項において「一般職大卒程度行政地域試験」という。)の対象 となる本省庁(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並び に国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条に規定する国の行政機関に置かれる 組織のうち、内部部局又はこれに準ずる組織として人事院が定めるものをいう。以下この項に おいて同じ。)に属する官職について、当該官職を対象とする名簿に記載されている者のみでは 本省庁に属する官職に求められる適性等を有する者を十分に得ることができないと見込まれる ときは、前条第一項及び前二項の規定にかかわらず、当該名簿以外の一般職大卒程度行政地域 試験の結果に基づいて作成された名簿に記載されている者で本省庁に属する官職に求められる 適性等を有すると認めるものの中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。 (新設) 2地方農政局長は、第十条第三項の規定により作成した都道府県別の結果表を調査最終日の翌 日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。 3地方農政局等の長は、第七条の規定により統計職員等が作成した調査票及び第八条第一項の 規定により調査客体から送付された調査票を調査最終日の翌日から起算して三年を経過する日 まで保存しなければならない。 人事院総裁川本裕子
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人事院規則八一二十二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則 - 第6頁
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