農林水産省告示第六百六十二号(7件)
令和6年9月3日|p.4
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○農林水産省告示第六百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年九月三日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県美作市万善字猿ケ谷一〇八九の二八から一〇八九の三〇まで
二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第六百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年九月三日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県瑞浪市日吉町字川平七三〇八の一〇一 (国有林)、七三〇八の一・七三〇八の七六 (以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を岐阜県庁及び瑞浪市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年九月三日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 神奈川県相模原市緑区青根字下裾野二四一五 (次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を神奈川県庁及び相模原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年九月三日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 福岡県朝倉郡東峰村大字小石原字アヲコー七六〇の七から一七六〇の九まで (以上三筆国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を福岡県庁及び東峰村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年九月三日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 愛媛県八幡浜市穴井五番耕地二六九の四・五番耕地二七一の四・五番耕地二七一の五・五番耕地二七一の七 (以上四筆国有林)
二 保安林として指定された目的 魚つき
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第六百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年九月三日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 青森県鰺ヶ沢町 (国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を青森県庁及び鰺ヶ沢町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年九月三日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 徳島県三好郡東みよし町西庄字池上一二九の一 (次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を徳島県庁及び東みよし町役場に備え置いて縦覧に供する。)