告示令和6年9月3日

国税庁告示第九号(酒類の保存のための輸送委託業者に関する告示の適用)

本紙p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

酒類の品質等の保全のための告示の適用

発行機関国税庁
省庁国税庁
件名酒類の品質等の保全のための告示の適用

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国税庁告示第九号(酒類の保存のための輸送委託業者に関する告示の適用)

令和6年9月3日|p.2

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○国税庁告示第九号
酒税法施行規則(昭和二十二年大蔵省令第三十六号)第十三条第二項第八号の規定に基づき、酒類の保存のための輸送委託業者をとりまとめる酒類の品質等の保全のための告示(平成九年国税庁告示第五号)の「前各号に定める状況」を、令和六年八月一日から適用する。
令和六年八月三日 国税庁長官 奥 達雄
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国税庁告示第九号(酒類の保存のための輸送委託業者に関する告示の適用) - 第2頁
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