その他令和6年9月3日

看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく届出書様式及び記載要領(抜粋)

号外p.9

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発行機関厚生労働省

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看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく届出書様式及び記載要領(抜粋)

令和6年9月3日|p.9

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従事期間等1 従事期間1年未満(従事開始の理由 ア新規イ再就業ウ転職エその他)2 従事期間1年以上2年未満(従事開始の理由 ア新規イ再就業ウ転職エその他)3 従事期間2年以上
特定行為研修の修了の有無指定研修機関番号
看護師の特定行為研修の修了状況1.有2.無
修了した特定行為区分
1呼吸器(気道確保に係るもの)関連2呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
3呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連4循環器関連
5心臓ドレーン管理関連6胸腔ドレーン管理関連
7腹腔ドレーン管理関連8ろう孔管理関連
9栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連10栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連
11創傷管理関連12創部ドレーン管理関連
13動脈血液ガス分析関連14透析管理関連
15栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連16感染に係る薬剤投与関連
17血糖コントロールに係る薬剤投与関連18術後疼痛管理関連
19循環動態に係る薬剤投与関連20精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
21皮膚損傷に係る薬剤投与関連
修了した領域別パッケージ研修
1在宅・慢性期領域2外科術後病棟管理領域
3術中麻酔管理領域4救急領域
5外科系基本領域6集中治療領域
備考 (注意) 1 該当する文字又は数字を○で囲むこと。 2 年齢は、届出年の12月31日現在の満年齢を記載すること。 3 「免許の種別」の欄は、保有する全ての免許について記載すること。 4 「主たる業務」の欄は、主たる業務の一つについて記載すること。 5 「業務に従事する場所」の欄は、2以上の場所で業務に従事している場合については、その主たるもの一つについて記載すること。 6 「3助産所の、「分娩の取扱いあり」「分娩の取扱いなし」については、分娩取扱いの実績の有無に関わらず、現在、分娩の依頼に応ずる体制がある場合は、「分娩の取扱いあり」の項目に記すること。 7 事業所内に設置された診療所については、「2診療所」ではなく「8事業所」に含むものとすること。 8 「5介護保険施設等」は「1病院」、「2診療所」及び「4訪問看護ステーション」に該当するものを除くものとすること。 9 「6社会福祉施設」は、「1病院」から「5介護保険施設等」までに該当するものを除くものとすること。
10 「雇用形態」は、次により記載すること。 「1正規雇用」とは、施設が直接雇い入れた者であって、契約期間が限定されていない者を指すこと。 「2非正規雇用(1又は3に該当しない者)」とは、パートタイマー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員など名称にかかわらず、「1正規雇用」「3派遣(紹介予定派遣を含む)」に該当しない者を指すこと。 「3派遣(紹介予定派遣を含む)」とは、派遣会社から派遣されている者を指すこと。 11 「常勤形態」は、「雇用形態」にかかわりなく、次により記載すること。 「1フルタイム労働者」とは、1週間の所定労働時間が40時間程度(1日8時間・週5日勤務等)の者を指すこと。 「2短時間労働者」とは、フルタイム労働者と比較して、1週間の所定労働時間が短い者を指すこと。 また、()は常勤換算した数値を記入すること。この場合、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位で記入することとするが、0.1に満たない場合は0.1と記入すること。 常勤換算=短時間労働者の1週間当たりの労働時間/フルタイム労働者の1週間当たりの所定労働時間 例)フルタイム労働者の1週間の所定労働時間が40時間で、 ①8時間×2日 ②6時間×5日 =①0.4人 ②0.8人 12 「従事開始の理由」は、次により記載すること。 「7新規」とは、免許取得後、初めて保健師、助産師、看護師又は准看護師として従事した場合(ただし、2以上の免許を有する場合、最初の免許を取得後に従事した場合とする。)を指すこと。 「4再就業」とは、現在の就業場所に従事開始前1年間に保健師、助産師、看護師又は准看護師として従事していない場合(ただし、「7新規」を除く。)を指すこと。 「ウ転職」とは、現在の就業場所に従事開始前1年間に保健師、助産師、看護師又は准看護師として従事したことがある場合を指すこと。 「エその他」とは、「ア新規」、「イ再就業」及び「ウ転職」のいずれにも該当しない場合を指すこと。 13 「看護師の特定行為研修の修了状況」は、次のように記載すること。 「看護師の特定行為研修」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する研修を指し、「指定研修機関」とは、同項第5号に規定する特定行為研修を行う者を指すこと。また、「特定行為区分」とは、同項第3号に規定する特定行為の区分を指す。「領域別パッケージ研修」とは、保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第33号)別表第4の備考第5号に規定する研修を指すこと。 「修了した特定行為区分」の欄は、該当する全ての特定行為区分について記載すること。 「修了した領域別パッケージ研修」の欄は、該当する全ての領域について記載すること。
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看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく届出書様式及び記載要領(抜粋) - 第9頁
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