水産業普及指導員資格試験の実施に関する事項(筆記試験・口述試験の期日等)
令和6年9月3日|p.11
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第2 筆記試験及び口述試験の実施期日及び場所
(1) 実施期日
ア 筆記試験 令和6年12月5日(木)
イ 口述試験 令和6年12月6日(金)
(2) 場 所 東京都特別区
注1:実施期日及び場所は、受験者の数その他の事情により変更することがある。
注2:場所の詳細については、受験票の送付に併せて通知する。
第3 受験資格
1 試験を受けることができる者は、(1)から(3)までのいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)、国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号)による国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第70号)による廃止前の独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)による独立行政法人水産大学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第333号)による改正前の農林水産省組織令(平成12年政令第253号)による水産大学校又は中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令(平成12年政令第314号)の規定による廃止前の農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)による水産大学校において水産業、生物、化学、食品製造、機械、電気、機関、電気通信、経済又は経営に関する正規の課程を修めて卒業した者で、卒業後筆記試験の実施期日までに、次のア又はイの職務に従事した期間を通算した期間が2年以上に達するもの
ア国、地方公共団体その他法人格を有する団体の水産業に関する試験研究又は学校教育法による高等学校その他これと同等以上の教育機関における水産業に関する試験研究又は教育
イ国、地方公共団体その他法人格を有する団体における水産業に関する普及又は指導
(2) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、(1)に規定する正規の課程を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)で、その後筆記試験の実施期日までに、(1)のア又はイの職務に従事した期間を通算した期間が4年以上に達するもの
(3) 学校教育法による高等学校を卒業した者又は高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)で、卒業後又は合格後筆記試験の実施期日までに(1)のア又はイの職務に従事した期間を通算した期間が6年以上に達するもの
2 外国の教育機関を卒業した者は、当該教育機関の修業年限及び課程に応じて農林水産大臣がこれに相当すると認定した日本国の教育機関を卒業した者とみなす。
3 外国の行政機関、教育機関又は団体において、水産業に関する試験研究、教育、普及又は指導に従事した者は、農林水産大臣がこれに相当すると認定した日本国の行政機関、教育機関又は法人格を有する団体において当該在職期間と同一期間、試験研究、教育、普及又は指導に従事した者とみなす。
4 2又は3の規定による農林水産大臣の認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第2号)に、2に規定する者にあっては当該外国の教育機関を卒業したこと又は修了したことを証する書類、3に規定する者にあっては当該外国の行政機関、教育機関又は団体において水産業に関する試験研究、教育、普及又は指導に従事した期間についての当該外国の行政機関、教育機関又は団体の発行する証明書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
5 農林水産大臣は、4の書類を審査し、日本国の行政機関、教育機関又は法人格を有する団体に相当すると認めるときは認定書を交付し、これらに相当しないと認めるときはその旨を通知する。
第4 受験手続
1 受験願書等の提出
試験を受けようとする者は、(1)から(4)までに掲げる書類(以下「受験願書等」という。)を令和6年9月25日(水)(当日消印有効)までに東京都千代田区霞が関1丁目2番1号(〒100-8907)水産庁増殖推進部研究指導課宛てに簡易書留扱いにして郵送するものとする。
なお、封筒の表面には、「水産業普及指導員資格試験願書在中」と朱書するものとする。
(1) 受験願書(別記様式第3号)
(2) 業績報告書(別記様式第1号)
(3) 第3の1に規定する学歴又は資格を有することを証する書類(受験の当該年度発行のもの)
(4) 第3の5の認定書の交付を受けた者にあっては、当該認定書
2 受験願書等の補正
農林水産大臣は、受験願書等に不備があるときは、その補正を求めるものとする。
3 受験票の交付
農林水産大臣は、受験願書等を受理したときは、受験票及び水産業改良普及事業に関する審査課題(以下「審査課題」という。)を交付する。
4 審査課題に対する報告書の提出
試験を受けようとする者は、3により交付された審査課題に対する報告書を作成し、令和6年10月24日(木)(当日消印有効)までに東京都千代田区霞が関1丁目2番1号(〒100-8907)水産庁増殖推進部研究指導課宛てに簡易書留扱いにして郵送するものとする。
5 審査課題に対する報告書は、指定された様式で提出するものとする。
第5 合格の発表及び合格証書の交付
合格者の受験番号は、試験施行後30日以内に公表するとともに、合格者に合格証書を交付する。
第6 不正行為に対する処分
試験に関し不正行為があった場合は、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。
第7 受験手数料
受験手数料は、徴収しない。
第8 個人情報の取扱い
受験願書及びその添付書類等に記入された個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に管理し、試験実施事務のために使用する。
第9 その他
1 受験に際し、身体の障がいその他の理由により特別な措置を希望する者は、受験願書の提出時にその旨を申し出ることとする。
2 受験資格、受験手続等の詳細については、水産庁ホームページ(https://www.jfa.maff.go.jp/)に掲載する受験案内を確認し、不明な点がある場合は水産庁増殖推進部研究指導課に問い合わせることとする。