看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月3日|p.10
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第二条 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則(平成四年厚生省令第六十一号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | | | | | |
| (法第九条第一項の厚生労働省令で定める方法) | (新設) | | | | |
| 第一条 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第九条第一項の規定による情報の提供は、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機と都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うものとする。 | | | | | |
| (法第九条第二項の厚生労働省令で定める情報) | | | | | |
| 第一条の二 法第九条の第二項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。 | (新設) | | | | |
| 一 法第九条第一項の規定により都道府県知事から提供を受けた情報 | | | | | |
| 二 看護師等の職務の経歴(従事した主な業務の内容を含む。) | | | | | |
| 三 看護師等が有する国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。)及び受講した研修に係る情報 | | | | | |
| 四 前三号に掲げる情報のほか、都道府県が看護師等の資質の向上及び就業の促進に関する施策を実施するに当たって参考となる情報 | | | | | |
(看護師等確保推進者を置かなければならない病院)
第二条 法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県が条例で定める員数の七割に満たない病院とする。
(法第十二条第四項の厚生労働省令で定める届出事項)
第二条の二 (略)
(看護師等確保推進者を置かなければならない病院)
第一条 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県が条例で定める員数の七割に満たない病院とする。
(法第十二条第四項の厚生労働省令で定める届出事項)
第二条 (略)
この省令は、公布の日から施行する。
附則