府省令令和6年9月3日

歯科医師法施行規則の一部を改正する省令

号外p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関厚生省
令番号厚生省令第四十八号
省庁厚生省

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歯科医師法施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月3日|p.4

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第二号書式(第六条関係)
歯科医師届出票
(令和 年12月31日現在)
(1)住所〒--都道府県市区町村
(2)氏名ふりがな電話
(--)
メールアドレス
※本届出票に記載したメールアドレス等の連絡先を情報配信や調査等のために利用することに同意しない場合は、右欄に○を付けること。同意しない場合
(3)性別1男・2女(4)生年月日1平成2昭和3大正4明治
(5)歯科医籍登録番号第号(6)歯科医籍登録年月日1令和2平成3昭和4大正
(7)従事している施設及び業務の種別
回答欄
01~18のうち1つを記入すること。
主たる施設・業務の種別(1つ)

複数の施設に従事している場合で2番目に長時間従事している施設について01~17のうち1つを記入すること。
従たる施設・業務の種別(1つ)
施設の種別業務の種別
診療所01開設者又は法人の代表者
02勤務者
病院
(医育機関附属の病院を除く。)
03開設者又は法人の代表者
04勤務者
医育機関
(歯学部若しくは医学部を有する大学又はその附属機関)
05臨床系の教官又は教員
06臨床系の大学院生
07臨床系の勤務者で05及び06以外の者(医員、臨床研修歯科医、その他)
08臨床系以外の大学院生
09臨床系以外の勤務者で08以外の者(教官、教員、その他)
介護老人保健施設10開設者又は法人の代表者
11勤務者
介護医療院12開設者又は法人の代表者
13勤務者
上記以外の施設14医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者
15行政機関の従事者
16上記以外の保健衛生業務の従事者
その他17その他の業務の従事者
18無職の者
(8)主たる従事先
(「名称」「所在地」「電話」は、(7)欄の「主たる施設・業務の種別」に01~16のいずれかを記入した場合の従事先について記入すること。)
ふりがな電話
名称代表電話
(--)
所在地〒--
都道府県市区町村
(「就業形態」「主たる業務内容」「休業の取得」は、(7)欄の「主たる施設・業務の種別」に01~05、07及び09~16のいずれかを記入した者のみが記入すること。)
就業形態1常勤2非常勤
※「常勤」とは原則として施設で定めた勤務時間のすべてを勤務している者(ただし、勤務時間が1週間あたり32時間未満の者は含まない)。「非常勤」とは「常勤」以外の者。
主たる業務内容1診療2教育・研究3管理4その他
休業の取得
(取得中の者のみ)
1産前・産後休業2育児休業3介護休業
(9)従たる従事先(複数の施設に従事している場合、(7)欄の「従たる施設・業務の種別」に01~16のいずれかを記入した場合の従事先について記入すること。)
ふりがな電話
名称代表電話
(--)
所在地〒--
都道府県市区町村
裏面へ続く
第二条歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)の一部を次のように改正する。 第二号書式を次のように改める。
(歯科医師法施行規則の一部改正)
読み込み中...
歯科医師法施行規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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