特許庁告示第八号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
令和6年9月2日|p.9
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貨物を輸入する場合においての8の(1)から
⑩までの区分に応じそれぞれに定める書類
の税関への提出とする。
1~6 (略)
7(1)~(9) (略)
⑩ロシアを原産地とするダイヤモンド
(関税率表第七一〇二・一〇号、第七
一〇二・三一号及び第七一〇二・三九
号に掲げるものに限る。)であって、一
個あたりの重量が○・五カラット未満
のものを輸入しようとする者は、別に
定めるところにより、経済産業大臣の
確認を受けなければならない。
8 (略)
この告示は、令和六年十月二日から施行する。ただし、この告示の施行前に輸入に係る契約を行つ
た者がその契約に基づいてする輸入については、施行の日から起算して三月を経過した日までは、な
お従前の例による。
○特許庁告示第八号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)
第八十条の規定に基づき、昭和六十年特許庁告示第二号(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関
に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年九月二日
特許庁長官 小野洋太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
特許庁以外の条約に規定する国際調査機関
が特許協力条約に基づく規則16.(a)の規定に基
づき要求する調査手数料の金額に相当する本
邦通貨の金額は、次の各号に掲げる国際調査
機関に応じ当該各号に定める金額とする。
一欧州特許付与に関する条約第四条に規
定する欧州特許庁 三十一万五千四百円
二・三[略]
附 則
1 この告示は、令和六年十月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手
数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例
による。
改 正 前
特許庁以外の条約に規定する国際調査機関
が特許協力条約に基づく規則16.(a)の規定に基
づき要求する調査手数料の金額に相当する本
邦通貨の金額は、次の各号に掲げる国際調査
機関に応じ当該各号に定める金額とする。
一欧州特許付与に関する条約第四条に規
定する欧州特許庁 二十九万七千七百円
二・三[略]