告示令和6年9月2日

経済産業省告示第330号(租税特別措置法施行令に基づく基準の定め)

本紙p.8

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公告概要

租税特別措置法施行令第五条の五の二第二項及び第四項並びに第二十七条の十一の二第二項及び第三項の規定に基づく基準の定め

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名租税特別措置法施行令第五条の五の二第二項及び第四項並びに第二十七条の十一の二第二項及び第三項の規定に基づく基準の定め

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経済産業省告示第330号(租税特別措置法施行令に基づく基準の定め)

令和6年9月2日|p.8

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十三 (略) 十四 りん酸アンモニア(肥料の配合に当たって全重量の十%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。) 附 則 この告示は、令和六年九月二日から施行する。 ○経済産業省告示第三百三十号 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第五条の五の二第二項及び第四項並びに第二十七条の十一の二第二項及び第三項の規定に基づき、同令第五条の五の二第二項及び第二十七条の十一の二第三項の規定に定める基準並びに同令第五条の五の二第四項及び第二十七条の十一の二第三項の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準を次のように定め、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。なお、租税特別措置法施行令第五条の五の二第二項及び第二十七条の十一の二第二項の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準を定める件(平成三十一年経済産業省告示第八十四号)は、廃止する。 令和六年九月二日 経済産業大臣 齋藤 健 租税特別措置法施行令第五条の五の二第二項及び第二十七条の十一の二第三項に規定する地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める告示(平成二十九年総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号)第一項第五号に該当することとし、同令第五条の五の二第四項及び第二十七条の十一の二第三項に規定する地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準は、同告示第一項第五号及び第六号に該当することとする。 ○経済産業省告示第三百三十一号 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百四十四号)第三条第一項の規定に基づき、昭和四十一年通商産業省告示第百七十号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を要すべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表)の一部を次のように改正する。 令和六年九月二日 経済産業大臣 齋藤 健 (傍線部分は改正部分) 改 正 後 三 その他貨物の輸入に関する事項は、次のとおりとし、令第四条第一項第三号の規定による輸入の承認を受けるべき場合は、6から8までの貨物を輸入するときとし、同号の規定による輸入の承認を要しないものとする同条第二項の規定により行うべき手続は、6の貨物を輸入する場合においての6の(1)から(5)までの区分に応じそれぞれに定める大臣の確認、7の貨物を輸入する場合においての経済産業大臣の確認又は8の場合における経済産業大臣の確認又は8の 改 正 前 三 その他貨物の輸入に関する事項は、次のとおりとし、令第四条第一項第三号の規定による輸入の承認を受けるべき場合は、6から8までの貨物を輸入するときとし、同号の規定による輸入の承認を要しないものとする同条第二項の規定により行うべき手続は、6の貨物を輸入する場合においての6の(1)から(5)までの区分に応じそれぞれに定める大臣の確認、7の貨物を輸入する場合においての経済産業大臣の確認又は8の 八 (略) (新設)
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経済産業省告示第330号(租税特別措置法施行令に基づく基準の定め) - 第8頁
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