交付手数料告示第百二十六号(本学、復興大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部改正)
令和6年9月2日|p.7
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○交付手数料告示第百二十六号
本学、復興大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示を次のとおり定める。
令和六年八月一日 文部科学大臣 盛山 正仁
本学、復興大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を次のように改める。
本学、復興大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十六年文部科学省告示第百五号)の一部を次のように改正する。
長さを六〇.七九面積に換算する規定の規定をそれぞれ次に掲げるように順次改正し、規定の総額を付した後のそのものとする。
| 改正後 | 改正前 |
| 第三条 交付すべき収入印紙の金額は、次の表に掲げる事項ごとに同表の第三欄に掲げる額とし、この表の第二欄に掲げる事項については、第一項本文又は第十二条第五項の規定により区分して納める場合を除き、同一の申請書につき一の事項について納めるべき額を合算した額とする。 | 第三条 交付すべき収入印紙の金額は、次の表に掲げる事項ごとに同表の第三欄に掲げる額とし、この表の第二欄に掲げる事項については、第一項本文又は第十二条第五項の規定により区分して納める場合を除き、同一の申請書につき一の事項について納めるべき額を合算した額とする。 |
| 「医学部」について)とする収入印紙定額料を定めるべき本学が、当該本学の医学部に係る入学定員並びに編入学定員(以下「入学定員等」という。)にかかる者又は編入学者に係る入学定員等に充てられるべき費用として厚生労働省に認められたものに限る。 | 「医学部」について)とする収入印紙定額料を定めるべき本学が、当該本学の医学部に係る入学定員並びに編入学定員(以下「入学定員等」という。)にかかる者又は編入学者に係る入学定員等に充てられるべき費用として厚生労働省に認められたものに限る。 |
| 1・11 [別] | 1・11 [同上] |
| 2・3 [略] | 2・3 [同上] |
| 附則 | 附則 |
| 1・2 [略] | 1・2 [同上] |
| 3 令和七年四月より、医学部に係る入学定員並びに編入学定員に関する規定の適用を受けることとなる者又は編入学者に係る入学定員等に充てられるべき費用として厚生労働省に認められたものに限る。)に係る学則の変更の届出の審査に係る手数料については、なお従前の例による。 | 3 令和七年四月より、医学部に係る入学定員並びに編入学定員に関する規定の適用を受けることとなる者又は編入学者に係る入学定員等に充てられるべき費用として厚生労働省に認められたものに限る。)に係る学則の変更の届出の審査に係る手数料については、なお従前の例による。 |
| 4 [略] | 4 [同上] |
| 備考 表中の[]は記載を要しない。 |
附則
この告示は、公布の日から施行する。