告示令和6年9月2日

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準等に関する告示の一部を改正する告示

本紙p.5

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公告概要

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準等に関する告示の一部改正

省庁総務省、財務省、厚生労働省、国土交通省、環境省
件名地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準等に関する告示の一部改正

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準等に関する告示の一部を改正する告示

令和6年9月2日|p.5

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い中立かつ公正な第三者が関与するも(傍線部分は改正部分)
のに限る。) (注)による事業再生の見込み改 正 後改 正 前
が弁済計画において確認されること。1 地域経済牽引事業の促進による地域の成1 地域経済牽引事業の促進による地域の成
なお、事業者が、機構に、事業再生長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」
計画の実施を通じた事業再生の支援をという。)第二十五条の規定に基づく地域のという。)第二十五条の規定に基づく地域の
求める場合は、法第25条に定める再生成長発展の基盤強化に特に資するものとし成長発展の基盤強化に特に資するものとし
支援手続によるものとする。て主務大臣が定める基準は、同条に規定すて主務大臣が定める基準は、同条に規定す
(注)産業競争力強化法(平成25年法律る主務大臣の確認を受けようとする承認地る主務大臣の確認を受けようとする承認地
第98号)第134条第2項に規定する域経済牽引事業(当該承認地域経済牽引事域経済牽引事業(当該承認地域経済牽引事
認定支援機関が行う事業の再生支援業を共同して行う場合にあっては、当該承業を共同して行う場合にあっては、当該承
手続、同法第2条第22項に規定する認地域経済牽引事業のうち、当該確認を受認地域経済牽引事業のうち、当該確認を受
特定認証紛争解決手続、中小企業のけようとする法第十四条第一項に規定するけようとする法第十四条第一項に規定する
事業再生等に関するガイドラインに承認地域経済牽引事業者が行うもの。以下承認地域経済牽引事業者が行うもの。以下
基づく手続、私的整理に関するガイ「対象事業」という。)が、第一号から第四「対象事業」という。)が、第一号から第四
ドラインに基づく手続、特定債務等号の二まで(当該対象事業が地域の成長発号の二まで(当該対象事業が地域の成長発
の調整の促進のための特定調停に関展の基盤強化に著しく資するものであると展の基盤強化に著しく資するものである場
する法律(平成11年法律第158号)して当該確認を受けようとする場合にあつ合にあっては、次の各号)(当該承認地域経
第2条第3項に規定する特定調停等ては第一号から第五号までとし、当該対象済牽引事業を行う者に地方公共団体が含ま
をいう。事業が地域の事業者に対して著しい経済的れる場合にあっては、第四号を除く。)のい
[4.・5.略]効果を及ぼすものであるとして当該確認をずれにも該当することとする。
い中立かつ公正な第三者が関与するも受けようとする場合にあっては次の各号と
のに限る。) (注)による事業再生の見込みする。) (当該承認地域経済牽引事業を行う
が弁済計画において確認されること。者に地方公共団体が含まれる場合にあって
なお、事業者が、機構に、事業再生は、第四号を除く。)のいずれにも該当する
計画の実施を通じた事業再生の支援をこととする。
求める場合は、法第25条に定める再生一~四の二(略)一~四の二(略)
支援手続によるものとする。五 計画承認日が平成三十一年四月一日以五 計画承認日が平成三十一年四月一日以
(注)産業競争力強化法(平成25年法律後である場合であって、次のいずれにも後である場合であって、次のいずれにも
第98号)第134条第2項に規定する該当すること。該当すること。
認定支援機関が行う事業の再生支援イ(略)イ(略)
手続、同法第2条第21項に規定するロ 承認地域経済牽引事業について、減ロ 承認地域経済牽引事業について、減
特定認証紛争解決手続、中小企業の価償却資産を事業の用に供した事業年価償却資産を事業の用に供した事業年
事業再生等に関するガイドラインに度から五年間の労働生産性の伸び率の度から五年間の労働生産性の伸び率の
基づく手続、私的整理に関するガイ年平均が百分の五以上(計画承認日が年平均が百分の四以上となることが見
ドラインに基づく手続、特定債務等新たな事業の創出及び産業への投資を込まれること。
の調整の促進のための特定調停に関
する法律(平成11年法律第158号)
第2条第3項に規定する特定調停等
をいう。
[4.・5.同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この告示は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改
正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
○総務省、財務省、厚生労働省、国土交通省、告示第一号
環境省
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)
第二十五条の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
第二十五条の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準
等に関する告示(平成二十九年農林水産省、財務省、厚生労働省、国土交通省、告示第一号)の一部を次の表
のように改正し、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を
改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
令和六年九月二日
総務大臣 松本剛明
財務大臣 鈴木俊一
厚生労働大臣 武見敬三
農林水産大臣 坂本哲志
経済産業大臣齋藤健
国土交通大臣斉藤鉄夫
環境大臣伊藤信太郎
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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準等に関する告示の一部を改正する告示 - 第5頁
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