株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令の一部を改正する省令
令和6年9月2日|p.2
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省
令
○財務省令第五十三号
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明
書等の様式を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月二日
財務大臣鈴木俊一
株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令の一部を改正
する省令
株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令(平成十年大蔵省
令第九十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 次の各号に掲げる法律の規定により検査の | 次の各号に掲げる法律の規定により検査の |
| 際に財務省の職員が携帯すべきその身分を示 | 際に財務省の職員が携帯すべきその身分を示 |
| す証明書又は証票は、別紙様式による。 | す証明書又は証票は、別紙様式による。 |
| 一株式会社日本政策金融公庫法(平成十 | 一株式会社日本政策金融公庫法(平成十 |
| 九年法律第五十七号)第五十九条第三項 | 九年法律第五十七号)第五十九条第三項 |
| (エネルギー環境適合製品の開発及び製 | (エネルギー環境適合製品の開発及び製 |
| 造を行う事業の促進に関する法律(平成 | 造を行う事業の促進に関する法律(平成 |
| 二十二年法律第三十八号)第十七条、産 | 二十二年法律第三十八号)第十七条、産 |
| 業競争力強化法(平成二十五年法律第九 | 業競争力強化法(平成二十五年法律第九 |
| 十八条)第二十一条の二十四第二項及び | 十八条)第二十一条の十七第二項及び第 |
| 第三十五条第二項、特定高度情報通信技 | 三十五条第二項、特定高度情報通信技術 |
| 術活用システムの開発供給及び導入の促 | 活用システムの開発供給及び導入の促進 |
| 進に関する法律(令和二年法律第三十七 | に関する法律(令和二年法律第三十七号) |
| 号)第二十四条第二項、海上運送法(昭 | 第二十四条第二項、海上運送法(昭和二 |
| 和二十四年法律第百八十七号)第三十九 | 十四年法律第百八十七号)第三十九条の |
| 条の三十五第二項、造船法(昭和二十五 | 三十五第二項、造船法(昭和二十五年法 |
| 年法律第百二十九号)第二十七条第二項 | 律第百二十九号)第二十七条第二項並び |
| 並びに経済施策を一体的に講ずること | に経済施策を一体的に講ずることによる |
| による安全保障の確保の推進に関する法律 | 安全保障の確保の推進に関する法律(令 |
| (令和四年法律第四十三号)第三十五条 | 和四年法律第四十三号)第二十五条第二 |
| 第二項の規定により読み替えて適用する | 項の規定により読み替えて適用する場合 |
| 場合を含む。) | を含む。) |
| 二~二十二[略] | 二~二十二[略] |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 |
附則
この省令は、令和六年九月二日から施行する。