告示令和6年9月2日

産業競争力強化法に基づく情報技術事業適応等に関する告示(抜粋)

号外p.96

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

情報技術事業適応及びエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基準

省庁内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
件名情報技術事業適応及びエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基準

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産業競争力強化法に基づく情報技術事業適応等に関する告示(抜粋)

令和6年9月2日|p.96

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イ 情報技術事業適応
① [略]
(1) 減価償却費及び研究開発費を控 除する前の営業利益の額を総資産 の額で除した値を百分率で表した 値が、事業適応計画の開始の直前 の事業年度(以下この号及び第二 項第一号において「基準年度」と いう。)における当該値より二以上 上回ること。
(2)~(4) [略]
値が、事業適応計画の開始の直前 の事業年度(以下この号及び第二 項第一号において「基準年度」と いう。)における当該値より二以上 上回ること。
(2) 固定資産回転率の値が、基準年 度における固定資産回転率の値よ り五パーセント以上上回ること。
(3) 従業員一人当たり付加価値額の 値が、基準年度における従業員一 人当たり付加価値額の値より六 パーセント以上上回ること。
(4) 上記(1)から(3)までのいずれかに 相当する生産性の向上に関する他 の指標が改善すること。
② 成長発展事業適応による新たな需 要の開拓に関する目標
計画終了年度における成長発展事 業適応を実施する事業者単位の計算 において、事業適応に係る商品又は 役務の売上高の伸び率を百分率で表 した値(当該値が正の値である場合 に限る。)が、過去五事業年度におけ る当該商品又は当該役務が属する業 種の売上高の伸び率の実績値を百分 率で表した値から三以上上回るこ と。
ロ 情報技術事業適応
① [略]
(1) 減価償却費及び研究開発費を控 除する前の営業利益の額を総資産 の額で除した値を百分率で表した 値が、基準年度における当該値よ り二以上上回ること。
(2)~(4) [略]
② 情報技術事業適応による新たな需 要の開拓に関する目標
[略]
(1) 減価償却費及び研究開発費を控 除する前の営業利益の額を総資産 の額で除した値を百分率で表した 値が基準年度における当該値より 二以上上回ること。
(2) 産業競争力強化法第二十一条の 三十五第一項の規定に基づく生産 性の向上又は需要の開拓に特に資 するものとして主務大臣が定める 基準(令和三年度内閣府、総務省、 財務省、文部科学省、厚生労働省、 農林水産省、経済産業省、国土交 通省、環境省告示第八号。以下「情 報技術事業適応特例基準」とい う。)第一号に規定する具体的な指 標を達成すること。
口 エネルギー利用環境負荷低減事業適 応
① エネルギー利用環境負荷低減事業 適応による生産性の向上に関する目 標
(1) 生産工程効率化等設備の導入を 伴うエネルギー利用環境負荷低減 事業適応による生産性の向上に関 する目標は、事業者全体若しくは 生産工程効率化等設備を導入する 事業所のうち基準年度の炭素生産 性(付加価値額をエネルギー起源 二酸化炭素排出量で除して算出す る指標。以下同じ。)の数値が存在 する事業所において次のイ)、ロ)若 しくはハ)のいずれかを満たすこと 又は生産工程効率化等設備を導入 する事業所のうち基準年度の炭素
② 情報技術事業適応による新たな需 要の開拓に関する目標
[略]
(1) 減価償却費及び研究開発費を控 除する前の営業利益の額を総資産 の額で除した値を百分率で表した 値が、基準年度における当該値よ り二以上上回ること。
(2) 産業競争力強化法第二十一条の 二十八の規定に基づく生産性の向 上又は需要の開拓に特に資するも のとして主務大臣が定める基準 (令和三年度内閣府、総務省、財 務省、文部科学省、厚生労働省、 農林水産省、経済産業省、国土交 通省、環境省告示第八号。以下「情 報技術事業適応特例基準」とい う。)第一号に規定する具体的な指 標を達成すること。
ハ エネルギー利用環境負荷低減事業適 応
① エネルギー利用環境負荷低減事業 適応による生産性の向上に関する目 標
(1) 生産工程効率化等設備の導入を 伴うエネルギー利用環境負荷低減 事業適応による生産性の向上に関 する目標は、事業者全体若しくは 生産工程効率化等設備を導入する 事業所のうち基準年度の炭素生産 性(付加価値額をエネルギー起源 二酸化炭素排出量で除して算出す る指標。以下同じ。)の数値が存在 する事業所において次のイ)、ロ)若 しくはハ)のいずれかを満たすこと 又は生産工程効率化等設備を導入 する事業所のうち基準年度の炭素
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産業競争力強化法に基づく情報技術事業適応等に関する告示(抜粋) - 第96頁
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