産業競争力強化法に基づく情報技術事業適応等に関する告示(抜粋)
令和6年9月2日|p.96
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イ 情報技術事業適応
① [略]
(1) 減価償却費及び研究開発費を控
除する前の営業利益の額を総資産
の額で除した値を百分率で表した
値が、事業適応計画の開始の直前
の事業年度(以下この号及び第二
項第一号において「基準年度」と
いう。)における当該値より二以上
上回ること。
(2)~(4) [略]
値が、事業適応計画の開始の直前
の事業年度(以下この号及び第二
項第一号において「基準年度」と
いう。)における当該値より二以上
上回ること。
(2) 固定資産回転率の値が、基準年
度における固定資産回転率の値よ
り五パーセント以上上回ること。
(3) 従業員一人当たり付加価値額の
値が、基準年度における従業員一
人当たり付加価値額の値より六
パーセント以上上回ること。
(4) 上記(1)から(3)までのいずれかに
相当する生産性の向上に関する他
の指標が改善すること。
② 成長発展事業適応による新たな需
要の開拓に関する目標
計画終了年度における成長発展事
業適応を実施する事業者単位の計算
において、事業適応に係る商品又は
役務の売上高の伸び率を百分率で表
した値(当該値が正の値である場合
に限る。)が、過去五事業年度におけ
る当該商品又は当該役務が属する業
種の売上高の伸び率の実績値を百分
率で表した値から三以上上回るこ
と。
ロ 情報技術事業適応
① [略]
(1) 減価償却費及び研究開発費を控
除する前の営業利益の額を総資産
の額で除した値を百分率で表した
値が、基準年度における当該値よ
り二以上上回ること。
(2)~(4) [略]
② 情報技術事業適応による新たな需
要の開拓に関する目標
[略]
(1) 減価償却費及び研究開発費を控
除する前の営業利益の額を総資産
の額で除した値を百分率で表した
値が基準年度における当該値より
二以上上回ること。
(2) 産業競争力強化法第二十一条の
三十五第一項の規定に基づく生産
性の向上又は需要の開拓に特に資
するものとして主務大臣が定める
基準(令和三年度内閣府、総務省、
財務省、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、国土交
通省、環境省告示第八号。以下「情
報技術事業適応特例基準」とい
う。)第一号に規定する具体的な指
標を達成すること。
口 エネルギー利用環境負荷低減事業適
応
① エネルギー利用環境負荷低減事業
適応による生産性の向上に関する目
標
(1) 生産工程効率化等設備の導入を
伴うエネルギー利用環境負荷低減
事業適応による生産性の向上に関
する目標は、事業者全体若しくは
生産工程効率化等設備を導入する
事業所のうち基準年度の炭素生産
性(付加価値額をエネルギー起源
二酸化炭素排出量で除して算出す
る指標。以下同じ。)の数値が存在
する事業所において次のイ)、ロ)若
しくはハ)のいずれかを満たすこと
又は生産工程効率化等設備を導入
する事業所のうち基準年度の炭素
② 情報技術事業適応による新たな需
要の開拓に関する目標
[略]
(1) 減価償却費及び研究開発費を控
除する前の営業利益の額を総資産
の額で除した値を百分率で表した
値が、基準年度における当該値よ
り二以上上回ること。
(2) 産業競争力強化法第二十一条の
二十八の規定に基づく生産性の向
上又は需要の開拓に特に資するも
のとして主務大臣が定める基準
(令和三年度内閣府、総務省、財
務省、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、国土交
通省、環境省告示第八号。以下「情
報技術事業適応特例基準」とい
う。)第一号に規定する具体的な指
標を達成すること。
ハ エネルギー利用環境負荷低減事業適
応
① エネルギー利用環境負荷低減事業
適応による生産性の向上に関する目
標
(1) 生産工程効率化等設備の導入を
伴うエネルギー利用環境負荷低減
事業適応による生産性の向上に関
する目標は、事業者全体若しくは
生産工程効率化等設備を導入する
事業所のうち基準年度の炭素生産
性(付加価値額をエネルギー起源
二酸化炭素排出量で除して算出す
る指標。以下同じ。)の数値が存在
する事業所において次のイ)、ロ)若
しくはハ)のいずれかを満たすこと
又は生産工程効率化等設備を導入
する事業所のうち基準年度の炭素