内閣府、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第十一号(産業競争力強化法第四十六条の二の規定に基づく基準)
令和6年9月2日|p.87
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○内閣府、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第十一号
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第四十六条の二の規定に基づき、生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準を次のように定め、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
令和六年九月二日
内閣総理大臣 岸田文雄
総務大臣 松本剛明
財務大臣 鈴木俊一
文部科学大臣 盛山正仁
厚生労働大臣 武見敬三
農林水産大臣 坂本哲志
経済産業大臣 齋藤健
国土交通大臣 斉藤鉄夫
環境大臣 伊藤信太郎
産業競争力強化法第四十六条の二の規定に基づく生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準
産業競争力強化法第四十六条の二の規定に基づく生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準は、同条に規定する主務大臣の確認を受けようとする認定特別事業再編事業者が認定特別事業再編計画に従って実施する特別事業再編が次に掲げる要件のいずれにも該当することによる。なお、この告示において使用する用語は、産業競争力強化法において使用する用語の例による。
一次のいずれにも該当する者が行う特別事業再編であること。
イ 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外のもの
(1) その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)において同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大企業者(常時使用する従業員の数が二千人を超える会社及び個人をいう。以下このイにおいて同じ。)及び当該大企業者と特殊の関係のある会社(次の(i)から(m)までに掲げる会社をいう。(2)において同じ。)の所有に属している会社
(i) 当該大企業者が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(ii) 当該大企業者及び(i)に掲げる会社に有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(iii) 当該大企業者並びに(i)及び(ii)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) (1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大企業者及び当該大企業者と特殊の関係のある会社の所有に属している会社
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる者に該当するもの(連結会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第五条に規定する連結会社をいう。)である場合には、当該認定特別事業再編事業者の常時使用する従業員の数及び同一の連結の範囲に含まれる他の会社の常時使用する従業員の数の合計数が一万人以下であるものに限る。)
(1) 中小企業者
(2) 特定中堅企業者(事業再編の実施に関する指針(平成二十六年財務省、経済産業省告示第一号。以下「実施指針」という。)六に規定する評価委員会において実施指針五イ(3)(i)から(m)までに掲げる観点から十分な経営能力を有していることの確認を受けている場合に限る。)であって、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針を宣言していることを公表しているもの
二 当該特別事業再編のために行う措置の相手方である他の事業者が中小企業者であること。