告示令和6年9月2日

新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令等の一部を改正する告示(抜粋・別バージョン)

号外p.86

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公告概要

認定事業適応計画に係る情報技術事業適応設備等の取得等に関する要件

省庁財務省・経済産業省
件名認定事業適応計画に係る情報技術事業適応設備等の取得等に関する要件

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新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令等の一部を改正する告示(抜粋・別バージョン)

令和6年9月2日|p.86

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おいて同じ。)に要する額の合計額(当該認定事業適応事業者が連結会社である場合は、これに、同一の連結の範囲に含まれる他の認定事業適応事業者で共同で事業適応計画の認定を受けたものの法第二十一条の二十八の規定による主務大臣の確認に係る認定事業適応計画に係る対象情報技術事業適応設備等の取得等に要する額の合計額を加えて得た額。以下この号において「計画投資額」という。)が、当該認定事業適応事業者の計画開始年度の前事業年度(以下この号において「基準年度」という。)の二事業年度前から基準年度までの間のその国内売上高の額(当該認定事業適応事業者が連結会社である場合は、その連結国内売上高の額の平均値に千分の一を乗じて得た額(以下この号において「投資下限額」という。)以上であると見込まれること(複数の事業者が共同で事業適応計画の認定を受けた場合は、各認定事業適応事業者の計画投資額が、それぞれ当該各認定事業適応事業者の投資下限額以上であると見込まれること)。 四 認定事業適応事業者が行う情報技術事業適応に係る情報技術事業適応設備等が、次のいずれにも該当するものであること。 イ クラウドシステム(事業適応の実施に関する指針(令和三年財務省・経済産業省告示第六号)第二項第一号二②に規定するクラウドシステムをいう。ハ及びニにおいて同じ。)の構築又は使用に必要なものであること。 ロ~ニ (略) 五 (略)
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新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令等の一部を改正する告示(抜粋・別バージョン) - 第86頁
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