告示令和6年9月2日

新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令等の一部を改正する告示(抜粋)

号外p.86

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公告概要

認定事業適応計画に係る情報技術事業適応設備等の取得等に関する要件

省庁財務省・経済産業省
件名認定事業適応計画に係る情報技術事業適応設備等の取得等に関する要件

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新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令等の一部を改正する告示(抜粋)

令和6年9月2日|p.86

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税の特例の適用を受けようとする認定事業適応事業者の当該認定事業適応計画に従って行う行為が、当該認定事業適応計画に係る情報技術事業適応の用に供する設備の取得又は製作及び当該設備の管理又は運用のみである場合は、当該認定事業適応事業者を除く。)が見込まれること。 イ (略) ロ 計画終了年度において、当該新商品又は当該新たな役務の売上高の額の合計額のうち本邦以外の国又は地域における売上高(以下この号において「海外売上高」という。)の額の占める割合が、比較対象期間の各事業年度における当該認定事業適応事業者が行う全ての事業の売上高の額のうちに海外売上高の額の占める割合の平均値(以下この号において「基準値」という。)と二分の一との平均値(基準値が二分の一を超える場合は二分の一)を超えるものであること。 三 当該認定事業適応計画に係る情報技術事業適応設備等(情報技術事業適応の用に供するために新設又は増設をするソフトウェア及び当該情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウェア(その利用に係る費用で繰延資産となるものを支出するものに限る。以下この号において「利用ソフトウェア」という。)並びにこれらのソフトウェアとともに当該情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品をいう。次号において同じ。)のうち同号イからニまでに掲げる要件に該当するもの(以下この号において「対象情報技術事業適応設備等」という。)の取得等(対象情報技術事業適応設備等(利用ソフトウェアを除く。)の取得若しくは製作又は利用ソフトウェアに係る費用の支出をいう。以下この号に
税の特例の適用を受けようとする認定事業適応事業者の当該認定事業適応計画に従って行う行為が、当該認定事業適応計画に係る情報技術事業適応の用に供する設備の取得又は製作及び当該設備の管理又は運用のみである場合は、当該認定事業適応事業者を除く。)が見込まれること。 イ (略) ロ 計画終了年度において、当該新商品又は当該新たな役務の売上高の額の合計額のうち本邦以外の国又は地域における売上高(以下この号において「海外売上高」という。)の額の占める割合が、比較対象期間の各事業年度における当該認定事業者が行う全ての事業の売上高の額のうちに海外売上高の額の占める割合の平均値(以下この号において「基準値」という。)と二分の一との平均値(基準値が二分の一を超える場合は二分の一)を超えるものであること。 三 当該認定事業適応計画に係る情報技術事業適応設備等(情報技術事業適応の用に供するために新設又は増設をするソフトウェア及び当該情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウェア(その利用に係る費用で繰延資産となるものを支出するものに限る。以下この号において「利用ソフトウェア」という。)並びにこれらのソフトウェアとともに当該情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品をいう。次号において同じ。)のうち同号イからニまでに掲げる要件に該当するもの(以下この号において「対象情報技術事業適応設備等」という。)の取得等(対象情報技術事業適応設備等(利用ソフトウェアを除く。)の取得若しくは製作又は利用ソフトウェアに係る費用の支出をいう。以下この号に
おいて同じ。)に要する額の合計額(当該認定事業適応事業者が連結会社である場合は、これに、同一の連結の範囲に含まれる他の認定事業適応事業者で共同で事業適応計画の認定を受けたものの法第二十一条の三十五第一項の規定による主務大臣の確認に係る認定事業適応計画に係る対象情報技術事業適応設備等の取得等に要する額の合計額を加えて得た額。以下この号において「計画投資額」という。)が、当該認定事業適応事業者の計画開始年度の前事業年度(以下この号において「基準年度」という。)の二事業年度前から基準年度までの間のその国内売上高の額(当該認定事業適応事業者が連結会社である場合は、その連結国内売上高の額の平均値に千分の一を乗じて得た額(以下この号において「投資下限額」という。)以上であると見込まれること(複数の事業者が共同で事業適応計画の認定を受けた場合は、各認定事業適応事業者の計画投資額が、それぞれ当該各認定事業適応事業者の投資下限額以上であると見込まれること)。 四 認定事業適応事業者が行う情報技術事業適応に係る情報技術事業適応設備等が、次のいずれにも該当するものであること。 イ クラウドシステム(事業適応の実施に関する指針(令和三年財務省・経済産業省告示第六号)第二項第一号ハ②に規定するクラウドシステムをいう。ハ及びニにおいて同じ。)の構築又は使用に必要なものであること。 ロ~ニ (略) 五 (略) 附則 この告示は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
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新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令等の一部を改正する告示(抜粋) - 第86頁
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