告示令和6年9月2日

産業競争力強化法第二十一条の二十八の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準の一部を改正する告示

号外p.85

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公告概要

産業競争力強化法第二十一条の二十八の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準の一部改正

省庁内閣府、総務省、財務省、経済産業省、厚生労働省、農林水産省、文部科学省、国土交通省、環境省
件名産業競争力強化法第二十一条の二十八の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準の一部改正

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産業競争力強化法第二十一条の二十八の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準の一部を改正する告示

令和6年9月2日|p.85

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して、次に掲げる事項に従って、責任をもって管理するものとする。ただし、公知化されている情報、認証業務若しくは指導助言業務の実施若しくは苦情若しくは異議申立ての処理の過程において公知化された情報又は秘密保持に関する契約において秘密保持の対象から明確に除外されている情報については、この限りでない。 ~五 (略) 3(略) して、次に掲げる事項に従って、責任をもって管理するものとする。ただし、公知化されている情報、認証業務若しくは指導助言業務の実施若しくは苦情若しくは異議申立ての処理の過程において公知化された情報又は秘密保持に関する契約において秘密保持の対象から明確に除外されている情報については、この限りでない。 ~五(略) 3(略) 附則 この告示は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。 内閣府、総務省、財務省 経済産業省、厚生労働省、農林水産省 文部科学省、国土交通省、環境省告示第十号 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の三十五第一項の規定に基づき、産業競争力強化法第二十一条の二十八の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年九月二日 内閣総理大臣岸田文雄 総務大臣松本剛明 財務大臣鈴木俊一 文部科学大臣盛山正仁 厚生労働大臣武見敬三 農林水産大臣坂本哲志 経済産業大臣齋藤健 国土交通大臣斉藤鉄夫 環境大臣伊藤信太郎 (傍線部分は改正部分) 改 正 後 産業競争力強化法第二十一条の三十五第一項の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準 産業競争力強化法(以下「法」という。)第二十一条の三十五第一項の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものと 改 正 前 産業競争力強化法第二十一条の二十八の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準 産業競争力強化法(以下「法」という。)第二十一条の二十八の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣の確認を受けようとする認定事業適応事業者が、当該確認を受けたことがない者(通算親法人(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人をいう。)又は当該通算親法人との間に通算完全支配関係(同項第十号の七に規定する通算完全支配関係をいう。以下同じ。)がある通算子法人(同項第十号の五に規定する通算子法人をいう。)で、認定事業適応事業者であるもの(以下それぞれ「認定通算親法人」又は「認定通算子法人」という。)については、認定通算親法人又は認定通算子法人(以下「認定通算親法人等」という。)及び当該認定通算親法人等との間に通算完全支配関係がある他の認定通算親法人又は認定通算子法人が当該確認を受けたことがない者である場合における当該認定通算親法人等)又は当該確認を受けた情報技術事業適応に関する認定事業適応計画の変更に伴い改めて法第二十一条の三十五第一項に規定する主務大臣の確認を受けようとする者であって、その者が認定事業適応計画に従って行う情報技術事業適応に該当することとする。なお、この告示において使用する用語は、法及び産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)において使用する用語の例による。 一(略) 二 当該認定事業適応計画に従って行う情報技術事業適応の内容が、次に掲げる要件を満たすものであること(複数の事業者が共同で事業適応計画の認定を受けた場合は、各認定事業適応事業者が当該認定事業適応計画に従って行う情報技術事業適応の内容が、それぞれ次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、課 務大臣が定める基準は、同条に規定する主務大臣の確認を受けようとする認定事業適応事業者が、当該確認を受けたことがない者(通算親法人(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人をいう。)又は当該通算親法人との間に通算完全支配関係(同項第十号の七に規定する通算完全支配関係をいう。以下同じ。)がある通算子法人(同項第十号の五に規定する通算子法人をいう。)で、認定事業適応事業者であるもの(以下それぞれ「認定通算親法人」又は「認定通算子法人」という。)については、認定通算親法人又は認定通算子法人(以下「認定通算親法人等」という。)及び当該認定通算親法人等との間に通算完全支配関係がある他の認定通算親法人又は認定通算子法人が当該確認を受けたことがない者である場合における当該認定通算親法人等)又は当該確認を受けた情報技術事業適応に関する認定事業適応計画の変更に伴い改めて法第二十一条の二十八に規定する主務大臣の確認を受けようとする者であって、その者が認定事業適応計画に従って行う情報技術事業適応に該当することとする。なお、この告示において使用する用語は、法及び産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)において使用する用語の例による。 一(略) 二 当該認定事業適応計画に従って行う情報技術事業適応の内容が、次に掲げる要件を満たすものであること(複数の事業者が共同で事業適応計画の認定を受けた場合は、各認定事業適応事業者が当該認定事業適応計画に従って行う情報技術事業適応の内容が、それぞれ次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、課 産業競争力強化法第二十一条の二十八の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準の一部を改正する告示 産業競争力強化法第二十一条の二十八の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準(令和三年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第八号)の一部を次の表のように改正する。
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産業競争力強化法第二十一条の二十八の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準の一部を改正する告示 - 第85頁
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