総務省告示第七号(技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営等に関する告示の一部を改正する告示)
令和6年9月2日|p.84
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| 改正 | 改正前 |
| 第一基本的な技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営1文書の作成産業競争力強化法(以下「法」という。)第六十八条第一項の規定に基づき認定を受けようとする者(認定を受けた者を含む。以下総称してこの告示において「機関」という。)は、この告示で求められている事項であって、その機関内で法第二条第二十六項に規定する技術等情報漏えい防止措置認証業務に関係する者が従うべきものを文書(当該文書の改正等を管理するための手順に係るものを含む。)として作成し、保管するとともに、当該関係する者が常に利用できるようにするものとする。 | 第一基本的な技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営1文書の作成産業競争力強化法(以下「法」という。)第六十八条第一項の規定に基づき認定を受けようとする者(認定を受けた者を含む。以下総称してこの告示において「機関」という。)は、この告示で求められている事項であって、その機関内で法第二条第二十四項に規定する技術等情報漏えい防止措置認証業務に関係する者が従うべきものを文書(当該文書の改正等を管理するための手順に係るものを含む。)として作成し、保管するとともに、当該関係する者が常に利用できるようにするものとする。 |
| 2秘密の保護機関は、認証業務(法第二条第二十六項第一号に掲げる業務をいう。以下同じ。)又は指導助言業務(同項第二号に掲げる業務をいう。以下同じ。)を実施する過程において依頼者(事業者であって、技術等情報漏えい防止措置が技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要な措置に関する基準(令和六年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号。以下「技術等情報漏えい防止措置基準」という。以下同じ。)に適合している旨の認証を機関に求める者又は技術等情報漏えい防止措置を適切に実施するための指導及び助言を求める者をいう。以下同じ。)から取得した情報、苦情又は異議申立ての処理の過程で機関の外部の者から取得した情報その他認証業務又は指導助言業務に関して機関の外部の者から取得した情報について、原則として全て秘密として取り扱い、法第七十二条の趣旨に即 | 2秘密の保護機関は、認証業務(法第二条第二十四項第一号に掲げる業務をいう。以下同じ。)又は指導助言業務(同項第二号に掲げる業務をいう。以下同じ。)を実施する過程において依頼者(事業者であって、技術等情報漏えい防止措置が技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要な措置に関する基準(令和六年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号。以下「技術等情報漏えい防止措置基準」という。以下同じ。)に適合している旨の認証を機関に求める者又は技術等情報漏えい防止措置を適切に実施するための指導及び助言を求める者をいう。以下同じ。)から取得した情報、苦情又は異議申立ての処理の過程で機関の外部の者から取得した情報その他認証業務又は指導助言業務に関して機関の外部の者から取得した情報について、原則として全て秘密として取り扱い、法第七十二条の趣旨に即 |
と競走することを、特に、技術等情報漏えい防止措置に従うべきである旨を定める文書を作成することなく、技術等情報漏えい防止措置基準の各号の義務項目を明確に示すことをせず、また、企業責任者による確認を行うなどの実質的な管理体制が整っていない。
二 平成三年度二十二年度第十二号に掲げる業務のうち、確実にかつ迅速に技術等情報漏えい防止措置に従うべきである旨を定める文書を作成することができず、必要に応じて、不正に取得された企業等機密情報を開示し、当該情報の対象となるべき企業等機密情報(不正に取得された企業等機密情報の提供による範囲の制限があること、当該範囲によりこれに該当する企業等機密情報漏えいの防止対策を受けることができる限度)の提供を受けること。」
三 (略)
四 (略)
と競走することを、特に、技術等情報漏えい防止措置に従うべきである旨を定める文書を作成することなく、技術等情報漏えい防止措置基準の各号の義務項目を明確に示すことをせず、また、企業責任者による確認を行うなどの実質的な管理体制が整っていない。
二 平成三年度二十二年度第十二号に掲げる業務のうち、確実にかつ迅速に技術等情報漏えい防止措置に従うべきである旨を定める文書を作成することができず、必要に応じて、不正に取得された企業等機密情報を開示し、当該情報の対象となるべき企業等機密情報(不正に取得された企業等機密情報の提供による範囲の制限があること、当該範囲によりこれに該当する企業等機密情報漏えいの防止対策を受けることができる限度)の提供を受けること。」
三 (略)
四 (略)
附則
この告示は、新たな事業の創出及び事業への投資促進を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年六月一二日)の施行に伴う。
内閣府令 総務省令 財務省令
○文部科学省令 厚生労働省令 農林水産省令
経済産業省令 国土交通省令 環境省令
新たな事業の創出及び事業への投資促進を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三五号)の施行に伴い、技術等情報漏えい防止措置関連業務の業務内容の二部を変更する告示を次のように定める。産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十七条第三項の規定に基づく告示である。
令和六年七月一日
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 高市 早苗
財務大臣 鈴木 俊一
文部科学大臣 盛山 正仁
厚生労働大臣 武見 敬三
農林水産大臣 坂本 哲志
経済産業大臣 齋藤 健
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
環境大臣 伊藤 信太郎
技術等情報漏えい防止措置関連業務の変更の方法及び理由
技術等情報漏えい防止措置関連業務の変更の方法及び理由については、別表第一号に掲げる、総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省・環境省告示第四号)の一覧表のとおり変更するものである。