告示令和6年9月2日

技術等情報漏えい防止措置基準(産業競争力強化法第二条第二十三項関係)

号外p.83

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

技術等情報漏えい防止措置基準

省庁内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
件名技術等情報漏えい防止措置基準

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

技術等情報漏えい防止措置基準(産業競争力強化法第二条第二十三項関係)

令和6年9月2日|p.83

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第2 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する施策に関する基本的な事項 1 (略) 2 主務省は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関又は法第二条第二十三項に規定する技術等情報漏えい防止措置を実施する事業者からの要請も踏まえつつ、技術等情報漏えい防止措置に関するパンフレットの作成及び配布、技術等情報漏えい防止措置に係る説明会の開催その他の技術等情報漏えい防止措置の適切な実施に関し必要な知識及び能力の向上を図るために必要な施策を適切に実施するものとする。また、技術クリストの作成及び配布その他の技術等情報漏えい防止措置を実施しようとする事業者が技術等情報漏えい防止措置を適切に実施しているかどうかを自ら確認するために必要な施策を適切に実施するものとする。 3・4 (略) 第3 技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法について法第六十八条第一項の認定の基準となるべき事項 1・2 (略) 3 法第二条第二十四項第一号に掲げる業務から生じるリスクに対して、保険、準備金等により備える対応をしていること。 第4 中小企業者の技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関し配慮すべき事項 1 (略) 2 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、中小企業者の技術等情報漏えい防止措置の実施を促進するため、次に掲げる事項を踏まえて、技術等情報漏えい防止措置認証業務を実施するものとする。 一 法第二条第二十四項第二号に掲げる業務として、確実に守るべき技術等情報の見極めや技術等情報漏えい防止措置に係る認証の取得のために必要となる事項についての指導及び助言を実施する場合には、中小企業者において過度なコストがかからないよう中小企業者の実情を適切
読み込み中...
技術等情報漏えい防止措置基準(産業競争力強化法第二条第二十三項関係) - 第83頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)