技術等情報漏えい防止措置基準(産業競争力強化法第二条第二十五項関係)
令和6年9月2日|p.83
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を確保することが求められること等を踏まえ、事業者は、自らの有する経営資源や置かれている経営環境等に鑑み、確実に守るべき技術等情報を見極めた上で、産業競争力強化法(以下「法」という。)第二条第二十五項に規定する技術等情報漏えい防止措置の実施、政府全体で推進するデータの適切な保護及び流通の仕組みにあわせた対策等を実施していくことが重要である。特に、事業者が、自らが実施する技術等情報漏えい防止措置が同条第二十六項第一号の技術等情報の漏えいを防止するために必要なものとして技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要な措置に関する基準(令和六年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号。以下「技術等情報漏えい防止措置基準」という。)に適合している旨の認証を受けた者(以下「認定技術等情報漏えい防止措置認証機関」という。)から取得しようとする場合には、必要に応じて当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関からの指導及び助言も受けつつ、確実に守るべき技術等情報を見極めることが重要である。
こうした状況も踏まえ、主務省は、政府全体で推進するデータの適切な保護や流通の仕組みの検討等に即して、技術等情報漏えい防止措置基準の見直しを適切に実施するとともに、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の適切な管理及びこの指針の第2に定める事項に沿って施策を実施すること等を通じて、事業者における技術等情報漏えい防止措置の実施を促進するものとする。
を確保することが求められること等を踏まえ、事業者は、自らの有する経営資源や置かれている経営環境等に鑑み、確実に守るべき技術等情報を見極めた上で、産業競争力強化法(以下「法」という。)第二条第二十三項に規定する技術等情報漏えい防止措置の実施、政府全体で推進するデータの適切な保護及び流通の仕組みにあわせた対策等を実施していくことが重要である。特に、事業者が、自らが実施する技術等情報漏えい防止措置が同条第二十四項第一号の技術等情報の漏えいを防止するために必要なものとして技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要な措置に関する基準(令和六年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号。以下「技術等情報漏えい防止措置基準」という。)に適合している旨の認証を受けた者(以下「認定技術等情報漏えい防止措置認証機関」という。)から取得しようとする場合には、必要に応じて当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関からの指導及び助言も受けつつ、確実に守るべき技術等情報を見極めることが重要である。
こうした状況も踏まえ、主務省は、政府全体で推進するデータの適切な保護や流通の仕組みの検討等に即して、技術等情報漏えい防止措置基準の見直しを適切に実施するとともに、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の適切な管理及びこの指針の第2に定める事項に沿って施策を実施すること等を通じて、事業者における技術等情報漏えい防止措置の実施を促進するものとする。
第2 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する施策に関する基本的な事項
1 (略)
2 主務省は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関又は法第二条第二十五項に規定する技術等情報漏えい防止措置を実施する事業者からの要請も踏まえつつ、技術等情報漏えい防止措置に関するパンフレットの作成及び配布、技術等情報漏えい防止措置に係る説明会の開催その他の技術等情報漏えい防止措置の適切な実施に関し必要な知識及び能力の向上を図るために必要な施策を適切に実施するものとする。また、技術クリストの作成及び配布その他の技術等情報漏えい防止措置を実施しようとする事業者が技術等情報漏えい防止措置を適切に実施しているかどうかを自ら確認するために必要な施策を適切に実施するものとする。
3・4 (略)
第3 技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法について法第六十八条第一項の認定の基準となるべき事項
1・2 (略)
3 法第二条第二十六項第一号に掲げる業務から生じるリスクに対して、保険、準備金等により備える対応をしていること。
第4 中小企業者の技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関し配慮すべき事項
1 (略)
2 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、中小企業者の技術等情報漏えい防止措置の実施を促進するため、次に掲げる事項を踏まえて、技術等情報漏えい防止措置認証業務を実施するものとする。
一 法第二条第二十六項第二号に掲げる業務として、確実に守るべき技術等情報の見極めや技術等情報漏えい防止措置に係る認証の取得のために必要となる事項についての指導及び助言を実施する場合には、中小企業者において過度なコストがかからないよう中小企業者の実情を適切