技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針の一部を改正する告示
令和6年9月2日|p.82
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
告
示
○文部科学省、厚生労働省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省、環境省告示第八号
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針の一部を改正する告示を次のように定め、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十七条第三項の規定に基づき公表する。
令和六年九月二日
内閣総理大臣岸田文雄
総務大臣松本剛明
財務大臣鈴木俊一
文部科学大臣盛山正仁
厚生労働大臣武見敬三
農林水産大臣坂本哲志
経済産業大臣齋藤健
国土交通大臣斉藤鉄夫
環境大臣伊藤信太郎
技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針の一部を改正する告示
技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 |
| 第1 技術等情報漏えい防止措置の実施の促 | | 第1 技術等情報漏えい防止措置の実施の促 |
| 進に関する基本的な方向 | | 進に関する基本的な方向 |
| 事業者にとっての競争力の源泉となる技 | | 事業者にとっての競争力の源泉となる技 |
| 術等情報(技術及びこれに関する研究開発 | | 術等情報(技術及びこれに関する研究開発 |
| の成果、生産方法その他の事業活動に有用 | | の成果、生産方法その他の事業活動に有用 |
| な情報をいう。以下同じ。)が、サイバー攻 | | な情報をいう。以下同じ。)が、サイバー攻 |
| 撃や人を介して事業者の外に流出するよう | | 撃や人を介して事業者の外に流出するよう |
| な事態が散見される中で、こうした事態の | | な事態が散見される中で、こうした事態の |
| 発生は、当該事業者の競争力そのものを損 | | 発生は、当該事業者の競争力そのものを損 |
| なうことのみならず、サプライチェーンの | | なうことのみならず、サプライチェーンの |
| 安定性に影響を及ぼすとともに、当該事業 | | 安定性に影響を及ぼすとともに、当該事業 |
| 者に対する外部からの信用を毀損し、共同 | | 者に対する外部からの信用を毀損し、共同 |
| 研究等オープンイノベーションに取り組む | | 研究等オープンイノベーションに取り組む |
| 際の課題の一つとなっている。 | | 際の課題の一つとなっている。 |
| そのため、技術等情報の適切な管理が我 | | そのため、技術等情報の適切な管理が我 |
| が国の産業競争力の維持及び強化の点から | | が国の産業競争力の維持及び強化の点から |
| 重要であることや、様々なデータの流通が | | 重要であることや、様々なデータの流通が |
| 国内外で本格化する中でそのセキュリティ | | 国内外で本格化する中でそのセキュリティ |