府省令令和6年9月2日

産業競争力強化法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.5

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令番号令和6年財務省・経済産業省令第1号
省庁財務省、経済産業省

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産業競争力強化法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年9月2日|p.5

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主務大臣に対する指定申請書、変更届出書、 変更認可申請書、休廃止届出書その他の書 類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣の いずれかに、正本及びその写し各一通を提 出することにより行うことができる。 (情報技術事業適応に係る課税の特例) 第十一条の十九 法第二十一条の三十五第一 項の主務大臣の確認を受けようとする認定 事業適応事業者は、第十一条の二第一項の 規定による認定申請書の提出又は第十一条 の四第一項の規定による変更認定申請書の 提出と併せて、様式第十八の十七による確 認申請書(以下この条において「確認申請 書」という。)を、主務大臣に提出しなけれ ばならない。 2 主務大臣は、確認申請書のほか、当該事 業適応計画に係る情報技術事業適応が産業 競争力強化法第二十一条の三十五第一項の 規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓 に特に資するものとして主務大臣が定める 基準(令和三年内閣府、総務省、財務省、 文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経 済産業省、国土交通省、環境省告示第八号。 次項及び第四十八条第一項において「情報 技術事業適応特例基準」という。)に適合す ることを確認するために必要と認める書類 の提出を求めることができる。 3 [略] 第三章 事業再編の円滑化 第一節 事業再編計画 (事業再編計画の認定の申請) 第十二条 法第二十三条第一項の規定により 事業再編計画の認定を受けようとする事業 者(次条第一項及び第二項において「申請 者」という。)は、様式第十九による申請書 (以下この条及び次条において「申請書」 という。)及びその写し各一通を、主務大臣 に提出しなければならない。 2・3 [略]
大臣に対する指定申請書、変更届出書、変 更認可申請書、休廃止届出書その他の書類 の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のい ずれかに、正本及びその写し各一通を提出 することにより行うことができる。 (情報技術事業適応に係る課税の特例) 第十一条の十九 法第二十一条の二十八の主 務大臣の確認を受けようとする認定事業適 応事業者は、第十一条の二第一項の規定に よる認定申請書の提出又は第十一条の四第 一項の規定による変更認定申請書の提出と 併せて、様式第十八の十七による確認申請 書(次項及び第三項において「確認申請書」 という。)を、主務大臣に提出しなければな らない。 2 主務大臣は、確認申請書のほか、当該事 業適応計画に係る情報技術事業適応が産業 競争力強化法第二十一条の二十八の規定に 基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に 資するものとして主務大臣が定める基準 (令和三年内閣府、総務省、財務省、文部 科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産 業省、国土交通省、環境省告示第八号。次 項及び第四十八条第一項において「情報技 術事業適応特例基準」という。)に適合する ことを確認するために必要と認める書類の 提出を求めることができる。 3 [略] 第三章 事業再編の円滑化 第一節 事業再編計画 (事業再編計画の認定の申請) 第十二条 法第二十三条第一項の規定により 事業再編計画の認定を受けようとする事業 者(次条第一項において「申請者」という。) は、様式第十九による申請書(以下この条 及び次条において「申請書」という。)及び その写し各一通を、主務大臣に提出しなけ ればならない。 2・3 [略]
4 事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資 する債権放棄を伴う資金に関する計画(以 下この項、第十四条第三項並びに第四十八 条第二項及び第四項において「事業再編に 係る資金計画」という。)を含む事業再編計 画の認定を受けようとする場合において は、第二項各号に掲げる書類に加え、次に 掲げる書類を添付しなければならない。 一 事業再編に係る資金計画に係る公認会 計士(公認会計士法(昭和二十三年法律 第百三号)第十六条の二第五項に規定す る外国公認会計士を含む。第十七条第三 項第一号及び第四十八条第四項において 同じ。)又は監査法人の報告書 二~五 [略] 六 当該事業者の事業の継続及び再建を内 容とする計画(第四十八条第二項におい て「事業再編に関連する再建計画」とい う。)に係る専門家(債権放棄を受ける事 業者の事業の継続及び再建を内容とする 計画に係る法律、税務、金融、企業の財 務、資産の評価等に関する専門的な知識 経験を有する者をいう。第十七条第三項 第六号において同じ。)による調査報告書 5 [略] [削る] 第二節 特別事業再編計画 (特別事業再編計画の認定の申請) 第十七条 法第二十四条の二第一項の規定に より特別事業再編計画の認定を受けようと する事業者(次条第一項及び第二項におい て「申請者」という。)は、様式第二十八に よる申請書(以下この条及び次条において 「申請書」という。)及びその写し各一通を 主務大臣に提出しなければならない。 2 申請書及びその写しの提出は、次に掲げ る書類を添付して行わなければならない。 一 当該事業者(特別事業再編計画に現に 事業を営んでいる特別事業再編に係る措 置の相手方である他の事業者、関係事業 者又は外国関係法人が当該事業者の特別 事業再編のために行う措置に関する計画
4 事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資 する債権放棄を伴う資金に関する計画(以 下この項、第十四条第三項並びに第四十八 条第二項及び第四項において「事業再編に 係る資金計画」という。)を含む事業再編計 画の認定を受けようとする場合において は、第二項各号に掲げる書類に加え、次に 掲げる書類を添付しなければならない。 一 事業再編に係る資金計画に係る公認会 計士(公認会計士法(昭和二十三年法律 第百三号)第十六条の二第五項に規定す る外国公認会計士を含む。第四十八条第 四項において同じ。)又は監査法人の報告 書 二~五 [略] 六 当該事業者の事業の継続及び再建を内 容とする計画(第四十八条第二項におい て「事業再編に関連する再建計画」とい う。)に係る専門家(債権放棄を受ける事 業者の事業の継続及び再建を内容とする 計画に係る法律、税務、金融、企業の財 務、資産の評価等に関する専門的な知識 経験を有する者をいう。)による調査報告 書 5 [略] 第十七条から第二十一条まで 削除 [新設] [新設]
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産業競争力強化法施行規則等の一部を改正する省令 - 第5頁
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