産業競争力強化法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年9月2日|p.5
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主務大臣に対する指定申請書、変更届出書、
変更認可申請書、休廃止届出書その他の書
類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣の
いずれかに、正本及びその写し各一通を提
出することにより行うことができる。
(情報技術事業適応に係る課税の特例)
第十一条の十九 法第二十一条の三十五第一
項の主務大臣の確認を受けようとする認定
事業適応事業者は、第十一条の二第一項の
規定による認定申請書の提出又は第十一条
の四第一項の規定による変更認定申請書の
提出と併せて、様式第十八の十七による確
認申請書(以下この条において「確認申請
書」という。)を、主務大臣に提出しなけれ
ばならない。
2 主務大臣は、確認申請書のほか、当該事
業適応計画に係る情報技術事業適応が産業
競争力強化法第二十一条の三十五第一項の
規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓
に特に資するものとして主務大臣が定める
基準(令和三年内閣府、総務省、財務省、
文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経
済産業省、国土交通省、環境省告示第八号。
次項及び第四十八条第一項において「情報
技術事業適応特例基準」という。)に適合す
ることを確認するために必要と認める書類
の提出を求めることができる。
3 [略]
第三章 事業再編の円滑化
第一節 事業再編計画
(事業再編計画の認定の申請)
第十二条 法第二十三条第一項の規定により
事業再編計画の認定を受けようとする事業
者(次条第一項及び第二項において「申請
者」という。)は、様式第十九による申請書
(以下この条及び次条において「申請書」
という。)及びその写し各一通を、主務大臣
に提出しなければならない。
2・3 [略]
大臣に対する指定申請書、変更届出書、変
更認可申請書、休廃止届出書その他の書類
の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のい
ずれかに、正本及びその写し各一通を提出
することにより行うことができる。
(情報技術事業適応に係る課税の特例)
第十一条の十九 法第二十一条の二十八の主
務大臣の確認を受けようとする認定事業適
応事業者は、第十一条の二第一項の規定に
よる認定申請書の提出又は第十一条の四第
一項の規定による変更認定申請書の提出と
併せて、様式第十八の十七による確認申請
書(次項及び第三項において「確認申請書」
という。)を、主務大臣に提出しなければな
らない。
2 主務大臣は、確認申請書のほか、当該事
業適応計画に係る情報技術事業適応が産業
競争力強化法第二十一条の二十八の規定に
基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に
資するものとして主務大臣が定める基準
(令和三年内閣府、総務省、財務省、文部
科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産
業省、国土交通省、環境省告示第八号。次
項及び第四十八条第一項において「情報技
術事業適応特例基準」という。)に適合する
ことを確認するために必要と認める書類の
提出を求めることができる。
3 [略]
第三章 事業再編の円滑化
第一節 事業再編計画
(事業再編計画の認定の申請)
第十二条 法第二十三条第一項の規定により
事業再編計画の認定を受けようとする事業
者(次条第一項において「申請者」という。)
は、様式第十九による申請書(以下この条
及び次条において「申請書」という。)及び
その写し各一通を、主務大臣に提出しなけ
ればならない。
2・3 [略]
4 事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資
する債権放棄を伴う資金に関する計画(以
下この項、第十四条第三項並びに第四十八
条第二項及び第四項において「事業再編に
係る資金計画」という。)を含む事業再編計
画の認定を受けようとする場合において
は、第二項各号に掲げる書類に加え、次に
掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業再編に係る資金計画に係る公認会
計士(公認会計士法(昭和二十三年法律
第百三号)第十六条の二第五項に規定す
る外国公認会計士を含む。第十七条第三
項第一号及び第四十八条第四項において
同じ。)又は監査法人の報告書
二~五 [略]
六 当該事業者の事業の継続及び再建を内
容とする計画(第四十八条第二項におい
て「事業再編に関連する再建計画」とい
う。)に係る専門家(債権放棄を受ける事
業者の事業の継続及び再建を内容とする
計画に係る法律、税務、金融、企業の財
務、資産の評価等に関する専門的な知識
経験を有する者をいう。第十七条第三項
第六号において同じ。)による調査報告書
5 [略]
[削る]
第二節 特別事業再編計画
(特別事業再編計画の認定の申請)
第十七条 法第二十四条の二第一項の規定に
より特別事業再編計画の認定を受けようと
する事業者(次条第一項及び第二項におい
て「申請者」という。)は、様式第二十八に
よる申請書(以下この条及び次条において
「申請書」という。)及びその写し各一通を
主務大臣に提出しなければならない。
2 申請書及びその写しの提出は、次に掲げ
る書類を添付して行わなければならない。
一 当該事業者(特別事業再編計画に現に
事業を営んでいる特別事業再編に係る措
置の相手方である他の事業者、関係事業
者又は外国関係法人が当該事業者の特別
事業再編のために行う措置に関する計画
4 事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資
する債権放棄を伴う資金に関する計画(以
下この項、第十四条第三項並びに第四十八
条第二項及び第四項において「事業再編に
係る資金計画」という。)を含む事業再編計
画の認定を受けようとする場合において
は、第二項各号に掲げる書類に加え、次に
掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業再編に係る資金計画に係る公認会
計士(公認会計士法(昭和二十三年法律
第百三号)第十六条の二第五項に規定す
る外国公認会計士を含む。第四十八条第
四項において同じ。)又は監査法人の報告
書
二~五 [略]
六 当該事業者の事業の継続及び再建を内
容とする計画(第四十八条第二項におい
て「事業再編に関連する再建計画」とい
う。)に係る専門家(債権放棄を受ける事
業者の事業の継続及び再建を内容とする
計画に係る法律、税務、金融、企業の財
務、資産の評価等に関する専門的な知識
経験を有する者をいう。)による調査報告
書
5 [略]
第十七条から第二十一条まで 削除
[新設]
[新設]