府省令令和6年9月2日

特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令(令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号)

号外p.105

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
令番号令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号
省庁内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令(令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号)

令和6年9月2日|p.105

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(3)新たな需要を開拓することを目的として、当該研究開発により創出される技術及びこれに関連する技術 法第二条第十一項の「新たな需要を開拓することを目的として、当該研究開発により創出される技術及びこれに関連する既存の技術を活用して、新たな製品又は役務を開発し新たな需要を開拓する計画を有する場合の当該技術とする。その判断に当たっては、次の①及び②を考慮する。 ①産業技術分野において、新たな需要の開拓のためにオープン&クローズ戦略に基づく計画の展開が有効と見込まれる技術であること。 ②公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないこと。 ロ特定新需要開拓事業活動の実施者に関する事項 (1)特定新需要開拓事業活動の申請者が法人である場合は、本邦法人であって、次のいずれかに該当すること。 ①株式会社 ②持分会社 ③一般財団法人又は一般社団法人(外国法人が理事である場合を除く。) ④技術研究組合(外国法人が組合員である場合を除く。) (2)特定新需要開拓事業活動の申請者が法第二十一条の十三第一項の「特定新需要開拓事業活動を実施する法人を設立しようとする者」である場合は、認定特定新需要開拓事業活動計画の実施期間内に(1)から④までのいずれかに該当する法人を設立する計画を有していること。 ハ特定新需要開拓事業活動の円滑かつ確実な実施に関する事項 法第二十一条の十三第三項第二号の「特定新需要開拓事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの」とは、次の(1)から(6)までを満たすこととする。 (1)特定新需要開拓事業活動の内容がイに合致していること。 (2)特定新需要開拓事業活動実施者がロを満たしていること。 (3)特定新需要開拓事業活動実施者が申請した特定新需要開拓事業活動計画の実施に必要な資金の調達が可能でないこと。 (4)申請者及び共同実施者(特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令(令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号)第二条第二項第一号に規定する共同実施者をいう。以下同じ。)が、特定新需要開拓事業活動計画の認定の申請をする時点で、次に掲げる事項の検討の必要性を認識した上で、具体的な検討を開始していること。 ①特定新需要開拓事業活動により開拓を目指す新たな需要の分野 ②特定新需要開拓事業活動により創出される技術によって解決を目指す社会的な課題がある場合はその課題 (5)特定新需要開拓事業活動計画の認定日から二年以内にオープン&クローズ戦略を策定する計画であること。 (6)特定新需要開拓事業活動計画における研究開発に係る知的財産の権利帰属や実施許諾の取扱いに関して契約その他の取決めがあること又は認定特定新需要開拓事業活動計画の実施期間内にこれを行う予定であること。 ニ特定新需要開拓事業活動計画に係る事業の属する事業分野が国際標準の活用により新たな需要の開拓を行うことが必要と認められる分野である場合における国際標準化に関する方針に関する事項 (1)法第二十一条の十三第三項第三号の「国際標準の活用により新たな需要の開拓を行うことが必要と認められる分野」とは、専ら国内への供給を想定する新たな製品又は役務の開発以外の事業分野であって、特定新需要開拓事業活動計画の実施により適切な成果を得るために国内及び海外における新たな需要の開拓を行うことが必要な事業分野をいうこととする。
(2)同号の「国際標準化に関する方針」とは、特定新需要開拓事業活動計画において国際標準の活用により新たな需要の開拓を目指す場合の、国際標準化活動への基本的な取組方針をいうものとする。 二特定新需要開拓事業活動の実施体制の整備に関する事項 イ特定新需要開拓事業活動を実施しようとする者(共同実施者のうち事業者であるものを含む。)の実施体制の整備に関する事項 特定新需要開拓事業活動を実施しようとする者の実施体制の整備に関する事項は、当該者において、次の(1)及び(2)を満たす体制の整備に係る措置がとられていることとする。 (1)当該者の組織内に、オープン&クローズ戦略に関する責任役員及び当該役員が直轄する部局を設置していること又は認定特定新需要開拓事業活動計画の実施期間内にこれを設置する具体的 な予定を有すること。当該役員又は部局が複数である場合は相互に連携する体制であること。 (2)当該者が、経営計画において、オープン&クローズ戦略の活用による新たな需要の開拓に取り組む意思を記載していること。 ロ大学等の実施体制の整備に関する事項 特定新需要開拓事業活動に参画する大学等の実施体制の整備に関する事項は、当該大学等において、次の(1)及び(2)を満たすための措置がとられていることとする。 (1)当該大学等の組織内に、事業者と共同で行う研究開発全般について産業標準若しくは国際標準及び知的財産の一体的活用に関する支援を担当する部局及び当該部局に係る責任役員を設置していること又は認定特定新需要開拓事業活動計画の実施期間内にこれを設置する具体的な予定を有すること。 (2)当該大学等において、次のいずれかを満たしていること。 ①産業標準若しくは国際標準及び知的財産の一体的活用に係る授業の実施若しくは講座の開設等を行っていること又は認定特定新需要開拓事業活動計画の実施期間内にこれを行う予定であること。 ②認定特定新需要開拓事業活動計画に関連する産業標準若しくは国際標準及び知的財産の一体的活用に係る論文の執筆計画等を有していること。 なお、授業の実施若しくは講座の開設等とは、例えば大学の場合は、次のいずれかを満たすものとする。 i正規単位として認定可能な新たな授業科目を開設すること。 ii既存の授業科目の授業(講義)の一部として、産業標準若しくは国際標準及び知的財産の一体的活用に係る内容を取り扱うこと。 iii寄附講座、公開講座その他これらに準ずる講座を複数回開設すること。 また、例えば独立行政法人の場合は、認定特定新需要開拓事業活動計画に関するセミナー、シンポジウム等を関係学会と連携して開催することとする。 イその他特定新需要開拓事業活動に関する重要事項 計画に参画する事業者は、政府が策定した「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」を尊重すること。 ロ計画に参画する大学は、政府が策定した「大学知財ガバナンスガイドライン」を尊重すること。 計画に参画する事業者及び大学等は、認定特定新需要開拓事業活動計画の終了後においても、オープン&クローズ戦略の活用に関する普及啓発に努めること。 ニ計画に参画する事業者及び大学等は、オープン&クローズ戦略に関する人材の育成及び適切な処遇の確保に努めること。
読み込み中...
特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令(令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号) - 第105頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)