府省令令和6年9月2日

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令

号外p.63

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第1号
省庁経済産業省

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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月2日|p.63

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(業務方法書の記載事項)第四条 機構が行う業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一 機構法第十五条第一号に規定する同号イからニまでに掲げる技術の開発に関する事項
二・三 [略]三の二 機構法第十五条第三号の二に規定する鉱工業技術に関する研究開発の成果の企業化に必要な事業活動に要する資金に充てるための補助金の交付に関する事項四~八 [略]
八の二 機構法第十五条第八号の二に規定する助言に関する事項八の三 機構法第十五条第八号の三に規定する出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助に関する事項九~十九 [略]
備考 表中の「」は注記である。第三条 (経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。目次 第一章 総則(第一条-第九条) 第二章 産業活動における新陳代謝の活性化 第一節 削除 第一節の二 外部経営資源活用促進投資事業の促進(第十四条の二-第十四条の十) 第一節の三 革新的技術研究成果活用事業活動の促進(第十四条の十一-第十四条の二十四)
(業務方法書の記載事項)第四条 機構が行う業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一 機構法第十五条第一号に規定する同号イからハまでに掲げる技術の開発に関する事項
二・三 [略][新設]四~八 [略]
[新設]八の二 機構法第十五条第八号の二に規定する出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助に関する事項九~十九 [略]
目次 第一章 総則(第一条-第九条) 第二章 産業活動における新陳代謝の活性化 第一節 特定新事業開拓投資事業の促進 (第十条-第十四条) 第一節の二 外部経営資源活用促進投資事業の促進(第十四条の二-第十四条の十) 第一節の三 革新的技術研究成果活用事業活動の促進(第十四条の十一-第十四条の二十四)
第一節の四 研究開発施設等の活用(第十七四条の二十五) 第二節 事業再生の円滑化(第十五条ー第五十六条) 第三章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等(第五十七条ー第六十一条の二) 第四章 中小企業の活力の再生(第六十二条ー第六十五条) 第五章 雑則(第六十六条ー第六十九条) 附則 (新事業開拓事業者) 第二条 法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 [略] 二 既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む) イ・ロ [略] ハ 法第二条第二十七項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社 ニ [略] 三 [略]
第三条及び第四条 削除
第一節の四 研究開発施設等の活用(第十七四条の二十五) 第二節 事業再生の円滑化(第十五条ー第五十六条) 第三章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等(第五十七条ー第六十一条の二) 第四章 中小企業の活力の再生(第六十二条ー第六十五条) 第五章 雑則(第六十六条ー第六十九条) 附則 (新事業開拓事業者) 第二条 法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 [略] 二 既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む) イ・ロ [略] ハ 法第二条第二十五項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社 ニ [略] 三 [略]
第三条 法第二条第七項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 新事業開拓事業者であって、特定新事業開拓中小企業者(その者の株式を投資事業有限責任組合が最初に取得する時において、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項各号に掲げる者に該当するものをいう。次号において同じ。)又は特定新事業開拓中堅事業者(その者の株式を投資事業有限責任組合が最初に取得する時において、当該その者の資本金の額が五億円未満のものをいう。)であるものの株式を取得及び保有する投資事業であること。 (特定新事業開拓投資事業の要件)
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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令 - 第63頁
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