府省令令和6年9月2日

事業再編実施指針等の一部を改正する省令

号外p.8

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令番号財務省・経済産業省令第1号
省庁財務省・経済産業省

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事業再編実施指針等の一部を改正する省令

令和6年9月2日|p.8

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旨及びその理由を記載した様式第三十五による通知書を当該認定が取り消される認定特別事業再編事業者に交付するものとする。 2 主務大臣は、認定特別事業再編計画の認定を取り消したときは、様式第三十六により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。 (特別事業再編の報告) 第二十一条の二 認定特別事業再編事業者は、認定特別事業再編計画に従って特別事業再編のための措置(法第二条第十八項第六号に掲げる措置に限る。)を行ったときは、遅滞なく、様式第三十六の二による報告書に、次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。 一 当該特別事業再編のための措置に係る契約書の写し 二 その他主務大臣が必要と認める書類 2 主務大臣は、前項の規定による報告に係る措置が、認定特別事業再編計画に従って実施されたことを確認したときは、当該認定特別事業再編事業者に対して様式第三十六の三による確認書を交付するものとする。 (特別事業再編に係る確認) 第二十一条の三 認定特別事業再編事業者は、認定特別事業再編計画に従って実施される特別事業再編のために行う措置(法第二条第十八項第三号、第四号及び第六号に掲げる措置に限る。)として取得し、若しくは譲り受けた他の事業者の株式若しくは持分又は法第二十四条の二第一項の認定の申請の日前五年以内に法第二条第十八項第三号、第四号若しくは第六号に掲げる措置により取得し、若しくは譲り受けた他の事業者(事業再編の実施に関する指針(平成二十六年財務省・経済産業省告示第一号)に
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従って当該特別事業再編のための措置を行う者に限る。) の株式若しくは持分を当該取得又は当該譲受けの日以後引き続き有していることについて、主務大臣の確認を受けることができる。 2 前項の確認を受けようとする認定特別事業再編事業者は、様式第三十六の四による確認申請書(次項及び第四項において「確認申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。 3 主務大臣は、確認申請書のほか、第一項の確認をするために必要と認める書類の提出を求めることができる。 4 主務大臣は、第二項の規定により確認申請書の提出を受けた場合において、速やかにその内容を審査し、第一項の確認をしたときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定特別事業再編事業者に様式第三十六の五による確認書を交付するものとする。 第三節 特例措置 (特別支配会社への事業譲渡等に関する特例に係る認定の申請) 第二十二条 法第二十八条第一項、第二項又は第五項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画又は特別事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第十二条第二項各号若しくは第十四条第三項又は第十七条第二項各号若しくは第十九条第三項各号の書類に加え、法第二十八条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる行為又は同条第五項の株式等売渡請求に係る対価の相当性に関する事項を記載した書類を添付しなければならない。 2 主務大臣は、認定計画に法第二十八条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる行為又は同条第五項の株式等売渡請求に関する内容が含まれている場合には、前項の書類を公表するものとする。
第二節 特例措置 (特別支配会社への事業譲渡等に関する特例に係る認定の申請)
第二十二条 法第二十八条第一項、第二項又は第五項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第十二条第二項各号又は第十四条第三項の書類に加え、法第二十八条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる行為又は同条第五項の株式等売渡請求に係る対価の相当性に関する事項を記載した書類を添付しなければならない。 2 主務大臣は、認定事業再編計画に法第二十八条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる行為又は同条第五項の株式等売渡請求に関する内容が含まれている場合には、前項の書類を公表するものとする。
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事業再編実施指針等の一部を改正する省令 - 第8頁
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