府省令令和6年9月2日

経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.81

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第五十八号
省庁経済産業省

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経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月2日|p.81

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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令の一部を改正する省令
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令(平成二十四年経済産業省令第十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後改 正 前
(産業復興相談センターの要件)(産業復興相談センターの要件)
第一条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号。以下「法」という。)第五十九条第一項に規定する認定支援機関に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。第一条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号。以下「法」という。)第五十九条第一項に規定する認定支援機関に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 (略)一 (略)
二 東日本大震災により被害を受けた中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十三項に規定する中小企業者をいう。)、農事組合法人、医療法人、社会福祉法人その他の事業者であって、被災県においてその事業の再生を図ろうとするもの(以下「被災事業者」という。)の事業の再生を支援する業務を行うものであること。二 東日本大震災により被害を受けた中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十二条第二項に規定する中小企業者をいう。)、農事組合法人、医療法人、社会福祉法人その他の事業者であって、被災県においてその事業の再生を図ろうとするもの(以下「被災事業者」という。)の事業の再生を支援する業務を行うものであること。
附則附則
この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
○経済産業省令第五十八号令和六年九月二日
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。経済産業大臣 齋藤健
令和六年九月二日経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令(傍線部分は改正部分)
改 正 後改 正 前
別表第三(第五条関係)別表第三(第五条関係)
法令名規定法令名規定
(略)(略)(略)(略)
投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第三項及び第八条第一項投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第二項及び第八条第一項
(略)(略)(略)(略)
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経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第81頁
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