新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令
令和6年9月2日|p.62
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「産業競争力強化法第19条第1項の規定に
基づき同法第2条第9項に規定する特定研
究成果活用支援事業を実施する者として認
定する」
2・3 (略)
○経済産業省令第五十五号
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施す
るため、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する
法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和六年九月二日
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法
律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令
経済産業大臣 齋藤 健
(独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の
一部改正)
第一条 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省
令(平成十三年経済産業省令第百二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(業務方法書の記載事項)
第一条の三 情報・研修館に係る通則法第二
十八条第二項の主務省令で定める業務方法
書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 独立行政法人工業所有権情報・研修館
法(平成十一年法律第三百一号)第十一
条第一号から第十号までに掲げる業務に
関する事項
二~四 (略)
備考表中の( )は注記である。
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管
理に関する省令の一部改正)
第二条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人
事管理に関する省令(平成十五年経済産業省令第百二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲
げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに
対応するものを掲げていないものは、これを加える。
「産業競争力強化法第19条第1項の規定に
基づき同法第2条第10項に規定する特定研
究成果活用支援事業を実施する者として認
定する」
2・3 (略)
改 正 前
(業務方法書の記載事項)
第一条の三 情報・研修館に係る通則法第二
十八条第二項の主務省令で定める業務方法
書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 独立行政法人工業所有権情報・研修館
法(平成十一年法律第三百一号)第十一
条第一号から第七号までに掲げる業務に
関する事項
二~四 (略)