生産工程効率化等設備に関する命令の一部を改正する命令
令和6年9月2日|p.57
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○内閣府、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第八号
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、生産工程効率化等設備に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年九月二日
内閣総理大臣 岸田文雄
総務大臣 松本剛明
財務大臣 鈴木俊一
文部科学大臣 盛山正仁
厚生労働大臣 武見敬三
農林水産大臣 坂本哲志
経済産業大臣 齋藤健
国土交通大臣 斉藤鉄夫
環境大臣 伊藤信太郎
生産工程効率化等設備に関する命令の一部を改正する命令
生産工程効率化等設備に関する命令(令和三年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
1 産業競争力強化法(以下「法」という。)第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備は、事業者の実施するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応をいう。以下同じ。)に資する設備(機械若しくは装置、器具若しくは備品、建物附属設備若しくは構築物若しくはこれらを組み合わせたもの又は車両(列車の走行に伴う二酸化炭素の排出量の削減に資する鉄道車両として国土交通大臣が定めるものに限る。)をいい、広く一般に流通している照明設備及びエアコンディショナー(使用者の快適性を確保するために使用されるものに限る。)を除く。以下同じ。)のうち、当該設備が導入される事業所における付加価値の創出に伴って生じる環境への負荷の程度を低減させるものであり、次項で定める方法により算出される指標(以下「炭素生産性」という。)を向上させるために必要不可欠な設備(発電の用に供する設備(当該設備と併せて設置され
改 正 前
1 産業競争力強化法(以下「法」という。)第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備は、事業者の実施するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(法第二十一条の十三第二項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応をいう。以下同じ。)に資する設備(機械若しくは装置、器具若しくは備品、建物附属設備若しくは構築物若しくはこれらを組み合わせたもの又は車両(列車の走行に伴う二酸化炭素の排出量の削減に資する鉄道車両として国土交通大臣が定めるものに限る。)をいい、広く一般に流通している照明設備及びエアコンディショナー(使用者の快適性を確保するために使用されるものに限る。)を除く。以下同じ。)のうち、当該設備が導入される事業所における付加価値の創出に伴って生じる環境への負荷の程度を低減させるものであり、次項で定める方法により算出される指標(以下「炭素生産性」という。)を向上させるために必要不可欠な設備(発電の用に供する設備(当該設備と併せて設置され
| る架台、蓄電装置、制御装置その他の当該設備に附属する装置を含む。以下「発電設備等」という。)であって、エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施時期のうち当該発電設備等により発電される電気の販売を行うことが見込まれる期間において、当該発電設備等により発電されることが見込まれる電気の量のうちに販売を行うことが見込まれる電気の量の占める割合が二分の一を超えるものを除く。)であって、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる式により算出された数値が一〇一以上となるものとする。 | る架台、蓄電装置、制御装置その他の当該設備に附属する装置を含む。以下「発電設備等」という。)であって、エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施時期のうち当該発電設備等により発電される電気の販売を行うことが見込まれる期間において、当該発電設備等により発電されることが見込まれる電気の量のうちに販売を行うことが見込まれる電気の量の占める割合が二分の一を超えるものを除く。)であって、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる式により算出された数値が一〇一以上となるものとする。 |
| 2~5 (略) | 2~5 (略) |
| 一・二 (略) | 一・二 (略) |
附則
この命令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。