特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令
令和6年9月2日|p.49
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○内閣府、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第七号
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十三第一項及び第四項(第二十二条の十四第五項において準用する場合を含む。)並びに第二十一条の十四第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令を次のように定める。
令和六年九月二日
内閣総理大臣岸田文雄
総務大臣鈴木剛明
財務大臣鈴木俊一
文部科学大臣盛山正仁
厚生労働大臣武見敬三
農林水産大臣坂本哲志
経済産業大臣齋藤健
国土交通大臣斉藤鉄夫
環境大臣伊藤信太郎
特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令
(用語の定義)
第一条 この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(特定新需要開拓事業活動計画の認定の申請)
第二条 法第二十一条の十三第一項の規定により特定新需要開拓事業活動計画の認定を受けようとする者(次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
一 申請者が当該申請に係る特定新需要開拓事業活動計画における法第二条第十一項の大学等(以下「共同実施者」という。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者又は共同実施者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
二 申請者及び共同実施者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
三 当該申請に係る特定新需要開拓事業活動計画における研究開発に関する契約その他の取決めに関係する書類の写し
四 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める書類
イ 申請者又は共同実施者が特定新需要開拓事業活動をしようとする法令上行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。)を必要とする場合 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
ロ 申請者又は共同実施者が特定新需要開拓事業活動を実施することができた法令上行政機関に届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。)をしなければならない場合 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
五 申請者が特定新需要開拓事業活動を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
六 申請者及び共同実施者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下このイにおいて「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する日から五年を経過しない者(次号において「暴力団員等」という。)又はこれらに相当する外国の法令若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)又はこれらに相当する外国の法令に規定する刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号において同じ。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
七 申請者及び共同実施者の役員その他これに相当する者(以下この号において「役員等」という。)が次のいずれにも該当しないことを証する書類
イ 精神の機能の障害により役員等の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団員等
ホ 法若しくは金融商品取引法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ヘ 認定特定新需要開拓事業活動実施者が法第二十一条の十四第二項又は第三項の規定によりその認定を取り消された時において当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の役員等であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの
3 第一項の認定の申請に係る特定新需要開拓事業活動計画の実施期間は、五年とする。
第三条 (特定新需要開拓事業活動計画の認定
主務大臣は、法第二十一条の十三第一項の規定により特定新需要開拓事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新需要開拓事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
「経済産業省告示第[?]号(別紙1~別9)を添付し、かつ、特定新需要開拓事業活動計画の認定について、主務大臣は、法第二十一条の十三第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二による書面を申請者に交付するものとする。」
2 主務大臣は、法第二十一条の十三第一項の認定をしたときは、様式第三により、当該認定の日付、認定特定新需要開拓事業活動実施者及び共同実施者の名称、認定特定新需要開拓事業活動計画の内容並びに特定新需要開拓事業活動の開始時期及び終了時期を公表するものとする。