府省令令和6年9月2日

産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の一部を改正する命令

号外p.49

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抽出された基本情報
令番号内閣府・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第六号
省庁内閣府 / 総務省 / 財務省 / 農林水産省 / 経済産業省 / 国土交通省 / 環境省

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産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の一部を改正する命令

令和6年9月2日|p.49

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○内閣府、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第六号
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年九月二日
内閣総理大臣岸田文雄
総務大臣松本剛明
財務大臣鈴木俊一
文部科学大臣盛山正仁
厚生労働大臣武見敬三
農林水産大臣坂本哲志
経済産業大臣齋藤健
国土交通大臣斉藤鉄夫
環境大臣伊藤信太郎
産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の一部を改正する命令
産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)の一部を次のように改正する。
様式第十二中「別紙3添付5別紙1~10」を「別紙3添付5別紙1~11」に、「別紙12添付5別紙13~21」を「別紙12添付5別紙13~22」に改める。
附則
この命令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
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産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の一部を改正する命令 - 第49頁
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