産業競争力強化法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年9月2日|p.12
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(2) 卸売業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の六
(3) サービス業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の五十四
(4) 小売業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の二十四
ロ 事業の用に供する無形固定資産の取得価額の売上高の額に対する割合が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合以上であること。
(1) 製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の三
(2) 卸売業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の一
(3) サービス業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の五
(4) 小売業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の二
ハ 研究開発費の額の売上高の額に対する割合が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合以上であること。
(1) と。
製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の二十三
(2) 卸売業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の一
(3) サービス業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の四
(4) 小売業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の一
二 教育訓練費(租税特別措置法(昭和三十一年法律第二十六号)第十条の五の四第五項第六号又は第四十二条の十二の五第五項第七号に規定する教育訓練費をいう。)の額の売上高の額に対す
る割合が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合以上であること。
と。
(1) 製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む場合 一万分の五
(2) 卸売業に属する事業を主たる事業として営む場合 一万分の一
(3) サービス業に属する事業を主たる事業として営む場合 一万分の四
(4) 小売業に属する事業を主たる事業として営む場合 一万分の三
第三十三条 法第三十七条第一項の規定により指定を受けようとする者(第五号において「指定申請者」という。)は、様式第三十七による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
ない。
一~六 [略]
2 [略]
(特別事業再編に係る課税の特例)
第四十一条の二 法第四十六条の二の主務大臣の確認を受けようとする認定特別事業再編事業者は、第十七条第一項の規定による認定申請書の提出又は第十九条第二項の規定による変更認定申請書の提出と併せて、様式第四十の二による確認申請書(次項及び第三項において「確認申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。
2 主務大臣は、確認申請書のほか、当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が産業競争力強化法第四十六条の二の規定に基づく生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準(令和六年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第十一号。次項において「特別事業再編特例基準」という。)に適合することを確認するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
(指定金融機関に係る指定の申請等)
第三十三条 法第三十七条第一項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第三十七による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
一~六 [略]
2 [略]
[新設]