告示令和6年9月2日
臨床検査技師国家試験の施行に関する告示
号外p.9 - p.11
号外p.9-p.11
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- 発行機関
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- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 第71回臨床検査技師国家試験の施行
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臨床検査技師国家試験の施行
臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)第12条の規定により、第71回臨床検査技師国家試験を次のとおり施行する。
令和6年9月2日
厚生労働大臣 武見 敬三
1 試験期日 令和7年2月19日(水曜日)
2 試験地 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
3 試験科目 医用工学概論(情報科学概論及び検査機器総論を含む。)、公衆衛生学(関係法規を含む。)、臨床検査医学総論(臨床医学総論及び医学概論を含む。)、臨床検査総論(検査管理総論及び医動物学を含む。)、病理組織細胞学、
臨床生理学、臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む。)、臨床血液学、臨床微生物学及び臨床免疫学
4 受験資格
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第15条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第4項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において、3年以上法第2条に規定する検査に必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2) 学校教育法に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学(以下「大学」という。)において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業したもの(令和7年3月13日(木曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(3) 医師若しくは歯科医師((2)に掲げる者を除く。)又は外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けたもの
(4) 次のいずれかに該当する者であって、大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において、病態学(薬理学及び病態薬理学を除く。)、公衆衛生学、医用工学概論、血液検査学、病理検査学、尿・糞便等一般検査学、生化学検査学、免疫検査学、遺伝子関連・染色体検査学、輸血・移植検査学、微生物検査学、生理検査学、臨床検査総合管理学及び医療安全管理学の各科目を修めたもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修了する見込みの者を含む。)ただし、次のいずれかに該当する者であって、平成元年12月31日までに臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素臨床検査技術、医用電子工学概論及び看護学総論の各科目を修めたもの並びに平成27年3月31日までに医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めたもの並びに平成27年4月1日において
現に大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において臨床検査技師となるのに必要な知識及び技能を習得中のものであって、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めたもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修了する見込みの者を含む。)並びに令和4年3月31日までに大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素検査技術学及び医療安全管理学の各科目を修めたもの並びに令和4年3月31日において現に大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において臨床検査技師となるのに必要な知識及び技能を習得中のものであって、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素検査技術学及び医療安全管理学の各科目を修めたもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修了する見込みの者を含む。)に対しても、受験資格を認める。
ア 大学において獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者(令和7年3月13日(木曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
イ 獣医師又は薬剤師(アに掲げる者を除く。)
ウ 外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けた者
(5) 大学において病態学、公衆衛生学、医用工学概論、血液検査学、病理検査学、尿・糞便等一般検査学、生化学検査学、免疫検査学、遺伝子関連・染色体検査学、輸血・移植検査学、微生物検査学、生理検査学、臨床検査総合管理学及び医療安全管理学の各科目を修めて卒業した者(令和7年3月13日(木曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)(4)に掲げる者を除く。)ただし、次のいずれかに該当する者であって、平成元年12月31日までに臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素臨床検査技術、医用電子工学概論及び看護学総論の各科目を修めたもの並びに平成27年3月31日までに医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化
学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めたもの並びに平成27年4月1日において現に大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において臨床検査技師となるのに必要な知識及び技能を習得中のものであって、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めたもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修了する見込みの者を含む。)並びに令和4年3月31日までに大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素検査技術学及び医療安全管理学の各科目を修めたもの並びに令和4年3月31日において現に大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において臨床検査技師となるのに必要な知識及び技能を習得中のものであって、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素検査技術学及び医療安全管理学の各科目を修めたもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修了する見込みの者を含む。)に対しても、受験資格を認める。
ア 大学(旧大学令に基づく大学を除く。)において保健衛生学の正規の課程を修めて卒業した者(令和7年3月13日(木曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
イ 大学において医学概論、解剖学、生理学、病理学、生化学、微生物学、医動物学、情報科学概論、検査機器総論、医用工学概論、臨床血液学(血液採取に関する内容を除く。)及び臨床免疫学の各科目を修めて卒業した者(令和7年3月13日(木曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
ただし、平成元年12月31日までに大学において、生理学、解剖学、病理学、微生物学及び生化学の各科目を修めて卒業した者に対しても、受験資格を認める。
(6) 外国の法第2条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(7) 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第10条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、改正法の施行の際(昭和46年1月1日)現に改正法による改正前の衛生検査技師法(昭和33年法律第76号。以下「改正前法」という。)第15条第1号の規定により指定されている学校において、3年以上改正前法第2条に規定する検査に必要な知識及び技能の修習を終えているもの又は当該学校において改正法の施行の際現に同条に規定する検査に必要な知識及び技能を修習中であって、その修習を改正法施行後に終えたもの
5 受験手続
(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
ア すべての受験者が提出する書類等
(ア) 受験願書 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)様式第5により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
(イ) 写真 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省又は臨床検査技師国家試験運営本部事務所若しくは臨床検査技師国家試験運営臨時事務所において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは臨床検査技師養成所又は臨床検査技師国家試験運営本部事務所若しくは臨床検査
技師国家試験運営臨時事務所において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
(ウ) 返信用封筒 縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及び宛先を記載し、590円(定形郵便110円+一般書留480円)の郵便切手を貼り付け、書留の表示をすること。
イ 4の(1)に該当する者が提出する書類 修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書の写し、卒業証明書若しくは卒業見込証明書
ウ 4の(2)に該当する者が提出する書類 卒業証明書の写し、卒業証明書又は卒業見込証明書
エ 4の(3)に該当する者(外国で医師免許又は歯科医師免許を受けた者を除く。)が提出する書類 医師免許証の写し又は歯科医師免許証の写し(臨床検査技師国家試験運営本部事務所又は臨床検査技師国家試験運営臨時事務所に当該免許証の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
オ 4の(4)のア又はイに該当する者が提出する書類
(ア) 卒業証書の写し、卒業証明書若しくは卒業見込証明書又は獣医師免許証の写し若しくは薬剤師免許証の写し(臨床検査技師国家試験運営本部事務所又は臨床検査技師国家試験運営臨時事務所に当該免許証の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
(イ) 4の(4)本文に規定する科目を修めたことを証する書類若しくは修める見込みであることを証する書類又は4の(4)ただし書に規定する科目を修めたことを証する書類若しくは修める見込みであることを証する書類及び平成27年4月1日現在の在学証明書(在学証明書の提出は、4の(4)ただし書に該当する者であって、平成27年4月1日において現に大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において臨床検査技師となるのに必要な知識及び技能を習得中のものに限る。)又は令和4年3月31日現在の在学証明書(在学証明書の提出は、4の(4)ただし書に該当する者であって、令和4年3月31日において現に大学、文部科学大臣が指定した学校
又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において臨床検査技師となるのに必要な知識及び技能を習得中のものに限る。)
カ 4の(5)に該当する者が提出する書類
(ア) 卒業証書の写し、卒業証明書又は卒業見込証明書
(イ) 大学において4の(5)本文に規定する科目を修めたことを証する書類若しくは修める見込みであることを証する書類又は4の(5)ただし書に規定する科目を修めたことを証する書類若しくは修める見込みであることを証する書類及び平成27年4月1日現在の在学証明書(在学証明書の提出は、4の(5)ただし書に該当する者であって、平成27年4月1日において現に大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において臨床検査技師となるのに必要な知識及び技能を習得中のものに限る。)又は令和4年3月31日現在の在学証明書(在学証明書の提出は、4の(5)ただし書に該当する者であって、令和4年3月31日において現に大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において臨床検査技師となるのに必要な知識及び技能を習得中のものに限る。)
キ 4の(5)ただし書のイに該当する者が提出する書類 4の(5)ただし書のイに規定する科目を修めたことを証する書類若しくは修める見込みであることを証する書類又は4の(5)ただし書のイただし書に規定する科目を修めたことを証する書類
ク 4の(3)に該当する者のうち、外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けた者又は4の(4)のウに該当する者が提出する書類当該免許証の写し等当該規定に該当することを証する書類の写し及び訳文(公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。)
ケ 4の(6)に該当する者が提出する書類 臨床検査技師国家試験受験資格認定書の写し(臨床検査技師国家試験運営本部事務所又は臨床検査技師国家試験運営臨時事務所に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
コ 4の(7)に該当する者が提出する書類
(ア) 修業証明書若しくは卒業証書の写し又は卒業証明書
(イ) 教科課程を明らかにした書類
なお、4の(1)又は(2)に該当する者であって、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出したものにあっては、修業証明書又は卒業証明書を、4の(4)又は(5)に該当する者であって、卒業見込証明書又は当該科目を修める見込みであることを証する書類を提出したものにあっては、卒業証明書又は当該科目を修めたことを証する書類を、令和7年3月13日(木曜日)午後2時までに提出すること。当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする。
また、4の(1)、(2)、(4)、(5)又は(7)に該当する者で卒業証書の写しを提出するものにあっては、臨床検査技師国家試験運営本部事務所又は臨床検査技師国家試験運営臨時事務所に卒業証書の原本を提示し、原本照合を受けること。
(2) 受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア 受験に関する書類は、令和6年12月16日(月曜日)から令和7年1月6日(月曜日)までに提出すること。
イ 受験に関する書類を郵送する場合の提出先は、臨床検査技師国家試験運営本部事務所とする。
ウ ただし、下記に掲げる臨床検査技師国家試験運営臨時事務所においては、受験に関する書類を直接持参する場合について、その提出を受け付けることとする。
北海道 ランスタッド・札幌支店
宮城県 ランスタッド・仙台支店
東京都 ランスタッド・試験監督事業部
愛知県 ランスタッド・名古屋伏見事業所
大阪府 ランスタッド・難波支店
広島県 ランスタッド・広島支店
香川県 ランスタッド・高松支店
福岡県 ランスタッド・福岡支店
沖縄県 人材派遣センターオキナワ
エ 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日その他の行政機関の休日を除く。)午前9時から午前12時までと午後1時から午後5時までとする。
オ 受験に関する書類を郵送する場合は、書留郵便をもって送付すること。この場合、令和7年1月6日(月曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
カ 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
(3) 受験手数料
ア 受験手数料は、11,300円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼ることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
(4) 受験票の交付 受験票は、郵送により交付する。なお、令和7年2月5日(水曜日)までに受験票が到着しない場合は、臨床検査技師国家試験運営本部事務所に問い合わせること。
6 合格者の発表 試験の合格者は、令和7年3月21日(金曜日)午後2時に厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページにその受験地及び受験番号を掲載して発表する。
7 受験に伴う配慮 視覚、聴覚、音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望するものは、令和6年11月29日(金曜日)までに臨床検査技師国家試験運営本部事務所に申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。
8 手続及び問い合わせ先
(1) 試験に関する手続及び問い合わせ先は下記のとおりとする。
臨床検査技師国家試験運営本部事務所 東京都江東区有明3丁目6番11号 TFTビル東館7階 郵便番号135-0063 電話番号03(5579)6903
(2) 5の(2)のアの期間に、受験に関する書類を直接持参する場合の提出先は下記の試験地を管轄する臨床検査技師国家試験運営臨時事務所とする。
臨床検査技師国家試験運営臨時事務所
| 試験地 | 所在地 |
| 北海道 | ランスタッド・札幌支店 国家試験係 北海道札幌市中央区北四条西4丁目1番3号 伊藤ビル5階 |
| 宮城県 | ランスタッド・仙台支店 国家試験係 宮城県仙台市青葉区中央1丁目2番3号 仙台マークワン15階 |
| 東京都 | ランスタッド・試験監督事業部 国家試験係 東京都江東区有明3丁目6番11号 TFTビル東館7階 |
| 愛知県 | ランスタッド・名古屋伏見事業所 国家試験係 愛知県名古屋市中区栄1丁目24番15号 JPR名古屋伏見ビル2階 |
| 大阪府 | ランスタッド・難波支店 国家試験係 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10番70号 パークスタワー10階 |
| 広島県 | ランスタッド・広島支店 国家試験係 広島県広島市中区本通6番11号 明治安田生命広島本通ビル8階 |
| 香川県 | ランスタッド・高松支店 国家試験係 香川県高松市番町1丁目6番8号 高松興銀ビル8階 |
| 福岡県 | ランスタッド・福岡支店 国家試験係 福岡県福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル9階 |
| 沖縄県 | 人材派遣センターオキナワ 国家試験係 沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号 琉球リース総合ビル9階 |
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