告示令和6年9月2日

第60回作業療法士国家試験の施行に関する告示

号外p.12 - p.14

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公告概要

第55回視能訓練士国家試験の施行

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名第55回視能訓練士国家試験の施行

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第60回作業療法士国家試験の施行に関する告示

令和6年9月2日|p.12-14

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作業療法士国家試験の施行
理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号。以下「法」という。)第10条の規定により、第60回作業療法士国家試験を次のとおり施行する。
令和6年9月2日
厚生労働大臣 武見 敬三
1 試験期日
(1) 筆記試験 令和7年2月24日(月曜日)
(2) 口述試験及び実技試験 令和7年2月25日(火曜日)
2 試験地
(1) 筆記試験 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県及び沖縄県
(2) 口述試験及び実技試験 東京都
3 試験科目及び試験方法
(1) 筆記試験 一般問題及び実地問題に区分して次の科目について行う。ただし、重度視力障害者(視力の良い方の眼の矯正視力が0.03以下若しくは視力の良い方の眼の矯正視力が0.04かつ他方の眼の矯正視力が手動弁以下又
は周辺視野角度(I/4視標による。以下同 じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両 眼中心視野角度(I/2視標による。以下同 じ。)が28度以下若しくは両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以 下の者をいう。)に対しては、実地問題につい ては行わない。また、重度視力障害者に対し ては、点字、試験問題の読み上げ又はその併 用による受験を認める。弱視者(視力の良い 方の眼の矯正視力が0.15以下又は周辺視野角 度の総和が左右眼それぞれ180度以下かつ両眼 中心視野角度が56度以下若しくは両眼開放視 認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数 が40点以下の者をいう。)に対しては、弱視用 試験による受験を認める。
ア 一般問題 解剖学、生理学、運動学、病 理学概論、臨床心理学、リハビリテーショ ン医学(リハビリテーション概論を含む。)、 臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作 業療法
イ 実地問題 運動学、臨床心理学、リハビ リテーション医学、臨床医学大要(人間発 達学を含む。)及び作業療法
(2) 口述試験及び実技試験 重度視力障害者に 対して、筆記試験の実地問題に代えて次の科 目について行う。運動学、臨床心理学、リハ ビリテーション医学、臨床医学大要(人間発 達学を含む。)及び作業療法
4 受験資格
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条 第1項の規定により大学に入学することがで きる者(法第12条第1号の規定により文部科 学大臣の指定した学校が大学である場合にお いて、当該大学が学校教育法第90条第2項の 規定により当該大学に入学させた者又は法附 則第6項の規定により学校教育法第90条第1 項の規定により大学に入学することができる 者とみなされる者を含む。)であって、文部科 学省令・厚生労働省令で定める基準に適合す るものとして、文部科学大臣が指定した学校 又は都道府県知事が指定した作業療法士養成 施設において、3年以上作業療法士として必 要な知識及び技能を修得したもの(令和7年 3月13日(木曜日)までに修業し、又は卒業 する見込みの者を含む。)
(2) 外国の作業療法に関する学校若しくは養成 施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許 に相当する免許を受けた者であって、厚生労 働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び 技能を有すると認定したもの
(3) 法施行の際(昭和40年8月28日)現に文部 大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設に おいて、作業療法士となるのに必要な知識及 び技能を修業中であって、法施行後に当該学 校又は施設を卒業した者
5 受験手続
(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を 提出すること。
ア すべての受験者が提出する書類等
(ア) 受験願書 理学療法士及び作業療法士 法施行規則(昭和40年厚生省令第47号。 以下「規則」という。)様式第5号により 作成するとともに、受験願書に記載する 氏名は、戸籍(中長期在留者については 在留カード又は住民票、特別永住者につ いては特別永住者証明書又は住民票、短 期在留者については旅券その他の身分を 証する書類)に記載されている文字を使 用すること。
なお、弱視用試験、点字試験、試験問 題の読み上げ又は点字試験と試験問題の 読み上げの併用を希望する者は、受験願 書の右上に「弱視用試験希望」、「点字試 験希望」、「読み上げ希望」又は「点字試 験と読み上げ希望」と朱書きで記載する こと。
(イ) 写真 出願前6月以内に脱帽正面で撮 影した縦6センチメートル、横4センチ メートルのもので、その裏面に撮影年月 日及び氏名を記載し、厚生労働省又は作 業療法士国家試験運営本部事務所若しく は作業療法士国家試験運営臨時事務所に おいて交付する受験写真用台紙に貼り付 けた上、同台紙に所定の事項を記入して 提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業 し、若しくは在籍している学校若しくは 養成施設又は作業療法士国家試験運営本 部事務所若しくは作業療法士国家試験運 営臨時事務所において、その写真が受験 者本人と相違ない旨の確認を受けるこ と。
(ウ) 返信用封筒 縦23.5センチメートル、 横12センチメートルのもので、表面に、 郵便番号及び宛先を記載し、590円(定 形郵便110円+一般書留480円)の郵便切 手を貼り付け、書留の表示をすること。
イ 4の(1)又は(3)に該当する者が提出する書 類 修業証明書若しくは修業見込証明書又 は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
ウ 4の(2)に該当する者が提出する書類 作 業療法士国家試験受験資格認定書の写し (作業療法士国家試験運営本部事務所又は 作業療法士国家試験運営臨時事務所に当該 認定書の原本を提示し、原本照合を受けた もの)
なお、4の(1)又は(3)に該当する者であっ て、修業見込証明書又は卒業見込証明書を 提出したものにあっては、令和7年3月13 日(木曜日)午後2時までに修業証明書又 は卒業証明書を提出すること。当該期日ま でに提出がなされないときは、当該受験は 原則として無効とする。
(2) 受験に関する書類の受付期間、提出場所等 ア 受験に関する書類は、令和6年12月16日 (月曜日)から令和7年1月6日(月曜日) までに提出すること。
イ 受験に関する書類を郵送する場合の提出 先は、作業療法士国家試験運営本部事務所 とする。
ウ ただし、下記に掲げる作業療法士国家試 験運営臨時事務所においては、受験に関す る書類を直接持参する場合について、その 提出を受け付けることとする。
北海道 ランスタッド・札幌支店 宮城県 ランスタッド・仙台支店 東京都 ランスタッド・試験監督事業部 愛知県 ランスタッド・名古屋伏見事業所 大阪府 ランスタッド・難波支店 広島県 ランスタッド・広島支店 香川県 ランスタッド・高松支店 福岡県 ランスタッド・福岡支店 沖縄県 人材派遣センターオキナワ
エ 受験に関する書類を直接持参する場合の 受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日 曜日その他の行政機関の休日を除く。)午前 9時から午前12時までと午後1時から午後 5時までとする。
オ 受験に関する書類を郵送する場合は、書 留郵便をもって送付すること。この場合、 令和7年1月6日(月曜日)までの消印の あるものに限受け付ける。
カ 受験に関する書類を受理した後は、受験 に関する書類の返還及び受験地の変更は認 めない。
(3) 受験手数料
ア 受験手数料は、10,100円とし、受験手数 料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼 ることにより納付すること。この場合、収 入印紙は消印しないこと。
イ 受験に関する書類を受理した後は、受験 手数料は返還しない。
(4) 受験票の交付 受験票は郵送により交付す る。なお、令和7年2月10日(月曜日)まで に受験票が到着しない場合は、作業療法士国 家試験運営本部事務所に問い合わせること。
6 合格者の発表 試験の合格者は、令和7年3 月21日(金曜日)午後2時に厚生労働省ホーム ページの資格・試験情報のページにその受験地 及び受験番号を掲載して発表する。
7 受験に伴う配慮 視覚、聴覚、音声機能又は 言語機能に障害を有する者で受験を希望するも のは、令和6年11月29日(金曜日)までに作業 療法士国家試験運営本部事務所に申し出るこ と。申し出た者については、受験の際にその障 害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがあ る。
8 手続及び問い合わせ先
(1) 試験に関する手続及び問い合わせ先は下記 のとおりとする。
作業療法士国家試験運営本部事務所 東京 都江東区有明3丁目6番11号 T F Tビル東 館7階 郵便番号135-0063 電話番号03 (5579) 6903
(2) 5の(2)のアの期間に、受験に関する書類を 直接持参する場合の提出先は下記の試験地を 管轄する作業療法士国家試験運営臨時事務所 とする。
試験地所 在 地
北海道ランスタッド・札幌支店 国家試験係
北海道札幌市中央区北四条西4丁目1
番3号 伊藤ビル5階
宮城県 ランスタッド・仙台支店 国家試験係 宮城県仙台市青葉区中央1丁目2番3号 仙台マークワン15階 東京都 ランスタッド・試験監督事業部 国家試験係 東京都江東区有明3丁目6番11号 T F Tビル東館7階 愛知県 ランスタッド・名古屋伏見事業所 国家試験係 愛知県名古屋市中区栄1丁目24番15号 JPR名古屋伏見ビル2階 大阪府 ランスタッド・難波支店 国家試験係 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10番70号 パークスタワー10階 香川県 ランスタッド・高松支店 国家試験係 香川県高松市番町1丁目6番8号 高松興銀ビル8階 福岡県 ランスタッド・広島支店 国家試験係 広島県広島市中区本通6番11号 明治安田生命広島本通ビル8階 ランスタッド・福岡支店 国家試験係 福岡県福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル9階 沖縄県 人材派遣センターオキナワ 国家試験係 沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号琉球リース総合ビル9階
視能訓練士国家試験の施行
視能訓練士法(昭和46年法律第64号。以下「法」という。)第11条の規定により、第55回視能訓練士国家試験を次のとおり施行する。
令和6年9月2日
厚生労働大臣 武見敬三
1 試験期日 令和7年2月20日(木曜日)
2 試験地 東京都及び大阪府
3 試験科目 基礎医学大要、基礎視能矯正学、視能検査学、視能障害学及び視能訓練学
4 受験資格
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第14条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第5項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、3年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2) 学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は視能訓練士法施行規則(昭和46年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、外国語、心理学、保健体育、生物学、物理学、数学(統計学を含む。)及び教育学、倫理学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、1年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)。ただし、平成16年4月1日前に法第14条第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所に入学し、又は入所した者であって、学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令に基づく大学又は規則第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、英語、心理学、保健体育及び教育学、倫理学、生物学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めたものに対しても、受験資格を認める。
(3) 外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
(4) 法の施行の際(昭和46年7月19日)現に厚生大臣が指定した養成所において、視能訓練士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は当該知識及び技能を修得中であって、その修得を法施行後に終えた者
5 受験手続
(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
ア すべての受験者が提出する書類等
(ア) 受験願書 規則様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者について
は特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
(イ) 写真 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省又は視能訓練士国家試験運営本部事務所若しくは視能訓練士国家試験運営臨時事務所において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは視能訓練士養成所又は視能訓練士国家試験運営本部事務所若しくは視能訓練士国家試験運営臨時事務所において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
(ウ) 返信用封筒 縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及び宛先を記載し、590円(定形郵便110円+一般書留480円)の郵便切手を貼り付け、書留の表示をすること。
イ 4の(1)、(2)又は(4)に該当する者が提出する書類 修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書 ウ 4の(3)に該当する者が提出する書類 視能訓練士国家試験受験資格認定書の写し(視能訓練士国家試験運営本部事務所又は視能訓練士国家試験運営臨時事務所に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
なお、4の(1)、(2)又は(4)に該当する者で修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出したものにあっては、令和7年3月13日(木曜日)午後2時までに修業証明書又は卒業証明書を提出すること。当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする。
(2) 受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア 受験に関する書類は、令和6年12月16日(月曜日)から令和7年1月6日(月曜日)までに提出すること。
イ 受験に関する書類を郵送する場合の提出先は、視能訓練士国家試験運営本部事務所とする。
ウ ただし、下記に掲げる視能訓練士国家試験運営臨時事務所においては、受験に関する書類を直接持参する場合について、その提出を受け付けることとする。
北海道 ランスタッド・札幌支店 宮城県 ランスタッド・仙台支店 東京都 ランスタッド・試験監督事業部 愛知県 ランスタッド・名古屋伏見事業所 大阪府 ランスタッド・難波支店 広島県 ランスタッド・広島支店 香川県 ランスタッド・高松支店 福岡県 ランスタッド・福岡支店 沖縄県 人材派遣センターオキナワ
エ 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日その他の行政機関の休日を除く。)午前9時から午前12時までと午後1時から午後5時までとする。
オ 受験に関する書類を郵送する場合は、書留郵便をもって送付すること。この場合、令和7年1月6日(月曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
カ 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
(3) 受験手数料
ア 受験手数料は、15,800円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼ることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
(4) 受験票の交付 受験票は、郵送により交付する。なお、令和7年2月6日(木曜日)までに受験票が到着しない場合は、視能訓練士国家試験運営本部事務所に問い合わせること。
6 合格者の発表 試験の合格者は、令和7年3月21日(金曜日)午後2時に厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページにその受験地及び受験番号を掲載して発表する。
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