告示令和6年9月2日

第77回診療放射線技師国家試験の施行に関する告示

号外p.8

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

第77回診療放射線技師国家試験の施行

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名第77回診療放射線技師国家試験の施行

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第77回診療放射線技師国家試験の施行に関する告示

令和6年9月2日|p.8

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(略)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
官庁報告
厚生労働省
診療放射線技師国家試験の施行
診療放射線技師法 (昭和26年法律第226号。以下「法」という。)第18条の規定により、第77回診療放射線技師国家試験を次のとおり施行する。 令和6年9月2日
厚生労働大臣 武見 敬三
1 試験期日 令和7年2月20日(木曜日)
2 試験地 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県及び福岡県
ただし、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号。以下「58年改正法」という。)による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号。以下「旧法」という。)に定める診療エックス線技師試験(以下「診療エックス線技師試験」という。)又は法附則第7項の規定による試験(以下「特例試験」という。)に合格した者であって、受験願書にその旨を記載し、試験科目の免除を受けて診療放射線技師国家試験を受けようとするものについては、東京都に限る。
3 試験科目 基礎医学大要、理工学・放射線科学、エックス線撮影機器学、エックス線撮影技術学、診療画像検査学、画像工学、医療画像情報学、核医学診療技術学、放射線治療技術学、放射線安全管理学及び医療安全管理学
者や舶用工業事業者の高い技術力・知見を活かすことができ、造船事業者や舶用工業事業者にとって、新たな事業分野になり得ることから、これらの事業者においても洋上風力発電の生産に必要な設備を導入するとともに、洋上風力発電に関する研究開発・実証・実用化を進めていくべきである。
(2) 造船業のカーボンニュートラル化 (生産工程効率化設備等の導入等) (略)
ただし、2のただし書に該当する者については、次の科目を免除する。
基礎医学大要、理工学・放射線科学、エックス線撮影機器学、エックス線撮影技術学、画像工学及び放射線安全管理学
4 受験資格
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第20条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第11項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した診療放射線技師養成所において、3年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2) 外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で法第3条の規定による免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有するものと認めたもの
(3) 58年改正法の施行の際(昭和59年10月1日)現に診療エックス線技師又は診療エックス線技師試験を受けることができた者であって、
旧法第20条に規定する文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、1年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(58年改正法の施行の際現に修習中の者であって、同法施行後にその修習を終えたものを含む。)
5 受験手続
(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
ア すべての受験者が提出する書類等
(ア) 受験願書 診療放射線技師法施行規則(昭和26年厚生省令第33号)第3号書式により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
なお、2のただし書に該当する者にあっては、診療エックス線技師試験(特例試験を含む。以下同じ。)に合格している旨を、受験願書の受験地の下に記載すること。
(イ) 写真 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省又は診療放射線技師国家試験運営本部事務所若しくは診療放射線技師国家試験運営臨時事務所において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは診療放射線技師養成所又は診療放射線技師国家試験運営本部事務所若しくは診療放射線技師国家試験運営臨時事務所において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
(ウ) 返信用封筒 縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及び宛先を記載し、590円(定形郵便110円+一般書留480円)の郵便切手を貼り付け、書留の表示をすること。
イ 4の(1)又は(3)に該当する者が提出する書類
(ア) 修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書 この場合、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出した者にあっては、令和7年3月13日(木曜日)午後2時までに修業証明書又は卒業証明書を提出すること。当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする。
(イ) 2のただし書に該当する者にあっては、診療エックス線技師免許証の写し(診療放射線技師国家試験運営本部事務所若しくは診療放射線技師国家試験運営臨時事務所又は都道府県医務主管課若しくは保健所に当該免許証の原本を提示し、原本照合を受けたもの)又は診療エックス線技師試験の合格証書の写し(診療放射線技師国家試験運営本部事務所又は診療放射線技師国家試験運営臨時事務所に当該証書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)若しくは合格証明書
ウ 4の(2)に該当する者が提出する書類 診療放射線技師国家試験受験資格認定書の写し(診療放射線技師国家試験運営本部事務所又は診療放射線技師国家試験運営臨時事務所に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
(2) 受験に関する書類の受付期間、提出場所等 ア 受験に関する書類は、令和6年12月16日(月曜日)から令和7年1月6日(月曜日)までに提出すること。
イ 受験に関する書類を郵送する場合の提出先は、診療放射線技師国家試験運営本部事務所とする。
ウ ただし、下記に掲げる診療放射線技師国家試験運営臨時事務所においては、受験に関する書類を直接持参する場合について、その提出を受け付けることとする。
北海道 ランスタッド・札幌支店
宮城県 ランスタッド・仙台支店
東京都 ランスタッド・試験監督事業部
愛知県 ランスタッド・名古屋伏見事業所
大阪府 ランスタッド・難波支店
広島県 ランスタッド・広島支店
香川県 ランスタッド・高松支店
福岡県 ランスタッド・福岡支店
沖縄県 人材派遣センターオキナワ
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第77回診療放射線技師国家試験の施行に関する告示 - 第8頁
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